遺言書がないと家族が揉める?その理由と回避法

「うちは仲がいいから、相続でもめることなんてない」
そう思っている方にこそ、一度立ち止まって考えてほしいのが「遺言書の有無」です。

相続トラブルの多くは、「お金に困っている人の話」「資産家の話」と思われがちですが、実際にはごく普通のご家庭でも十分起こり得る問題です。
特に、遺言書がない場合、財産の分け方を家族全員で話し合って決めなければなりません。これを「遺産分割協議」といいます。

協議といっても、全員が納得しなければ前に進みません。たった一人が反対するだけで、不動産の名義変更も、預貯金の解約もできなくなります。
実際に現場では、「お兄ちゃんばかり多くもらってずるい」「親の面倒をみたのは私なのに」といった感情のもつれがこじれ、相続が何年も進まないケースが多々あります。

では、なぜ遺言書があるだけで、これらの問題が避けられるのでしょうか。

答えは簡単で、「本人の意思がはっきりしているから」です。
遺言書は、「誰に、何を、どれだけ渡したいか」を明確にする法的な手段です。きちんと作成されていれば、遺産分割協議をせずに、記載通りに手続きを進めることができます。

「でも、遺言書って自分で書けるの?」「形式にミスがあると無効になるって聞いたけど…」という不安もあるかもしれません。
たしかに、自筆の遺言書は細かいルールがあり、書き間違いや日付の不備などで無効になるケースもあります。そのため、最近は「公正証書遺言」を利用する方が増えています。
これは公証役場で作る、より安全で確実な遺言書で、万が一のときにもスムーズに効力を発揮してくれます。

「遺言書なんて、まだ早い」と感じるかもしれません。ですが、実際に多くのご家族を見てきた私としては、「遅すぎるより早すぎる方が100倍いい」と断言できます。

家族の関係を壊さないために。
あなたの思いを正しく届けるために。
ぜひ、元気なうちに「遺言書」という選択肢を意識してみてください。

杉村 洋介

杉村 洋介相続コンサルタント

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相続相談者の現状把握、問題提起、対策案の提案等コンサル業務中心に活動。生命保険・遺言・民事信託を活用した、権利関係に対する対策と遺産分割協議の取り纏めを得意とする相続コンサルタント。 相続事務所、総合保険事務所、不動産コンサル事務所の三つの事業を行っている「株式会社デザインライフ-」の経営者。

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