介護保険制度は、介護が必要となった高齢者とその家族を社会全体で支えていく為の社会保障制度の1つとして、2000(平成12年)年4月からスタートしました。 介護が必要な方に介護サービス等の費用の一部を給付する制度です。
高齢化や介護の実態など、世の中の実情に合わせた形で何度か制度改正もされてきましたが、年々複雑化してきています。今回はその概要について、できるだけ簡単にご説明したいと思います。
介護保険の財政
40歳になると介護保険への加入が義務付けられ、保険料を支払うことになります。
介護保険制度の財源の50%は40歳以上の方々が納めている保険料、残りの50%は、税金である公的費用で成り立っています。皆さまがお住まいの市区町村が制度を運営しており、保険者となります。
介護保険の対象者
介護保険の対象となるのは、第1号被保険者と言われる65歳以上の方と、第2号被保険者と言われる40歳~64歳までの方で、公的医療保険加入者が対象となります。
ただし、第2号被保険者の方は、末期がんやパーキンソン病、脳梗塞など、国が定める16種類の特定疾病に該当する方が申請できます。
要介護認定とは
介護保険を利用するには、各市町村に「要介護認定」を受ける申請をする必要があります。
要介護認定とは、介護を必要とする方にどの程度の介護が必要かを判定する為のもので、7段階に分けて判断されます。
生活機能が低下しているが、サービスの利用により、その改善の可能性が高いと見込まれる「要支援1」と「要支援2」、生活機能が低下し、何らかの介護サービスが必要であると見込まれる「要介護1」・「要介護2」・「要介護3」・「要介護4」・「要介護5」の7段階です。 「要支援1」が認定の状態としては1番軽度の認定、「要介護5」に向かうほど、より介護が必要な状態を示しています。
申請から要介護認定を受けるまでの流れ
要介護認定を受ける為の申請は、お住まいの市区町村の窓口にて申請をします。認定を受けられる方自身やそのご家族、私の様なケアマネジャーによる代行申請もできます。
申請すると、後日、訪問調査員の方や市区町村から委託されたケアマネジャーが自宅を訪問して、心身の状態確認や生活状況などの聞き取りを行います。また、訪問調査と並行して、かかりつけ医(主治医)にも病状などが書かれた意見書を作成してもらいます。
訪問調査の内容と主治医の意見書を用いて、コンピュータによる1次判定で仮の要介護認定が判定され、さらに保健、医療、福祉の各専門家が集まっての審査会を開き、正式な要介護認定が決まります。
原則として、申請した日から30日以内で認定結果がご自宅に届きます。
介護保険サービスの種類
サービスの種類は大きく分けて、「居宅サービス」・「施設サービス」・「地域密着型サービス」の3つの種類に分類されます。
「居宅サービス」は、ヘルパーやデイサービス、施設に数日泊まる事ができるショートステイ、ベッドや車いすをレンタルできる福祉用具貸与などで、ご自宅で生活を続けていく為のサービスです。
「施設サービス」は、目的に合わせた介護施設に入所して、介護を受けるサービスです。特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など、種類も色々とあり、入所できる条件が決まっている施設もあります。
「地域密着型サービス」は、居宅サービスと施設サービスの中間的な考え方で、居宅・通所・入所のサービスを兼ね備えています。ただし「地域密着型」だけに、自分が住んでいる地域で提供されるサービスは受けられますが、隣の市町村にある介護施設のサービスは原則として受けられません。夜間対応型訪問介護、認知症対応型のデイサービスなどが該当します。
介護保険サービスの料金
介護保険サービスを利用した場合の自己負担は、サービスにかかった費用の1割となりますが、一定以上の所得者の場合は、2割又は3割負担になる場合もあります。
要介護度、サービス種類、利用する時間、サービス内容などによって、細かく保険点数が設定されているので、料金もその点数に応じて計算されて料金が決まってきます。
例えば、ヘルパーを買物や掃除で20分以上45分未満利用した場合、1回あたり1割負担で約183円ほどかかります。
また、「要介護1」の方がデイサービスを6時間以上7時間未満利用した場合、1回あたり1割負担で約1,300~1,500円ほどかかります。
ケアマネジャー(介護支援専門員)の役割
ケアマネジャーの介護保険制度上の正式名称は「介護支援専門員」ですが、日常的には「ケアマネ」、「ケアマネジャー」と呼ばれます。
ケアマネジャーは、実際にサービスを利用する方やそのご家族と相談しながら、体の状態や要望に応じて、ヘルパーやデイサービスといった必要なサービスを組み、保険内でサービスが利用できる様に点数を調整したり、市町村・サービス事業所・施設などとの連絡調整を行います。介護保険制度を利用するにあたり、なくてはならない存在です。
利用前には契約書を交わし、専属という形でケアマネジャーがつき、日々相談対応していく事になります。
まとめ
2025年には、戦後すぐの第1次ベビーブーム(1947年~1949年)の時に生まれた、いわゆる”団塊の世代”が後期高齢者(75歳)の年齢に達し、医療や介護などの社会保障費の急増が懸念される問題(2025年問題)も目前に迫ってきています。
しかし、国の方も、要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることができるように地域内で助け合う体制作りの構築を推進しています。いわゆる「地域包括ケアシステム」の推進です。介護保険制度だけではなく、医療や行政、地域が今まで以上に連携を図り、高齢者の生活を支えていく必要性が高まっています。
介護の問題も年々多様化しており、8050問題、空き家や相続といった問題や、介護サービスの事業者だけではなく、様々な分野の専門家の方々とも協力していく機会も増えてくるのではないかと考えています。
介護の事はもちろん、あらゆる相談ごとにも対応できるように、セミナーやサロンに参加させて頂きながら皆さまと一緒に学ぶ機会を持ち、色々な知識を蓄えていく事が必要ではないかと思います。
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