配偶者控除と配偶者特別控除

所得税は、毎年の個人の所得額に応じて課される税金です。

税額は以下のように計算します。

所得税額=((年間の所得の合計額)-(控除対象分を差し引いた金額))×(所定の税率)

税率は、概ね所得額が大きくなればなるほど税率が高くなるので、所得の低い世帯の税負担が軽くなる仕組みになっています。

所得控除の対象になるのは、生命保険料や年金の支払いなどがあります。

毎年、確定申告や年末調整を行い、納める所得税額を決定しています。

また、所得が低い世帯の負担が軽減される制度があります。

それが、所得税法で定められている配偶者控除配偶者特別控除です。

どちらも配偶者の所得が低い場合に所得控除が受けられるというものですが、両者の違いはご存じでしょうか。 今回は、配偶者控除と配偶者特別控除について、それぞれの制度内容や違いを解説します。

配偶者控除とは

配偶者控除は、配偶者の年間所得が一定額以下の場合に所得控除が受けられる制度です。

配偶者控除が適用されるためには、以下のような条件があります。

・夫婦が法的な婚姻関係にある(いわゆる内縁関係の場合には配偶者控除は適用されない)

・夫婦が同一生計である

・白色申告または青色申告の事業専従者でない

・年間の合計所得額が38万円以下(給与収入の場合は103万円以下)である

給与収入が年間103万円以下の場合、所得税は課されません。

配偶者の給与収入が年間103万円を超えた場合には、配偶者控除を受けられなくなり、配偶者自身も所得税を納める必要が出てきます。

「103万円の壁」という言葉を耳にしたことのある方は多いはずです。

これは、所得税が課せられるかどうかや配偶者控除の対象になるかのボーダーラインを表しています。

また、所得控除される額は、本人の所得に応じて変化します。

所得控除を受ける側の年間所得と控除額は以下のように定められています。

給与収入控除額
1,120万円(または合計所得900万円)以下38万円
1,120万円を超え1,170万円(または合計所得950万円)以下26万円
1,170万円を超え1,220万円(または合計所得1,000万円)以下13万円
1,220万円(または合計所得1,000万円)を超える配偶者控除
なし

なお、配偶者が70歳以上になると控除額が以下のように変わります。

給与収入控除額
給与収入が1,120万円(または合計所得900万円)以下48万円
1,120万円を超え1,170万円(または合計所得950万円)以下32万円
1,170万円を超え1,220万円(または合計所得1,000万円)以下16万円
1,220万円(または合計所得1,000万円)を超える配偶者控除
なし

以上から、高所得の世帯ほど税負担が重くなる仕組みになっていることが分かります。

従来の配偶者控除額は、年間所得の上限がなく38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)でした。

しかし、2018年から制度が改正され、上記のような控除額になっています。

配偶者特別控除とは

年間の給与収入が103万円以下の場合に配偶者控除が適用されます。

したがって、103万円を超えると配偶者控除がなくなるので、本来は税の負担が一気に重くなります。

これを緩和するために配偶者特別控除の制度があります。

配偶者特別控除が適用されるための条件は以下のとおりです。

・法的な婚姻関係にある(いわゆる内縁関係の場合には配偶者控除は適用されない)

・夫婦が同一生計である

・白色申告または青色申告の事業専従者でない

・夫(妻)以外の扶養に入っていない

・年間の合計所得額が38万円を超え123万円以下(給与収入のみの場合は103万円を超えおよそ201万円以下)である

従来、控除を受けられる配偶者の所得の上限は76万円未満と定められていましたが、2018年の見直しにより123万円以下と変更になりました。

配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が85万円以下(給与収入150万円以下)であれば、配偶者控除と同じ38万円の控除が適用になります。

また、自身の収入額に応じた控除の減額についても同様です。

このことは、配偶者控除と同じ額の控除が適用になる条件として「150万円の壁」と呼ばれます。

ただし、配偶者が70歳以上の場合に控除額が上がる特例はありません。

合計所得が85万円を超えると、配偶者特別控除の額は段階的に下がっていきます。

配偶者特別控除が受けられる上限額は、2018年の制度改正により、給与収入の場合は約201万円となったことから、「201万円の壁」と言われるようになりました。

例えば、配偶者の給与収入が201万円の場合、配偶者特別控除の額は以下のとおりです。

給与収入控除額
1,120万円(または合計所得900万円)以下3万円
1,120万円を超え1,170万円(または合計所得950万円)以下2万円
1,170万円を超え1,220万円(または合計所得1,000万円)以下1万円
1,220万円(または合計所得1,000万円)を超える配偶者控除
なし

配偶者の給与収入が201万円(または合計所得123万円)を超える場合は、配偶者特別控除の対象外です。

まずは、お気軽にご相談下さい。

配偶者控除と配偶者特別控除の概要について、お分かりいただけたでしょうか。

税金の制度は内容が複雑なところもあり、なかなか理解しにくいかもしれません。

しかし、税金を納めるということは家計にも直接関わる問題です。

特に自営業者など、自分で確定申告しなければならない方は制度を正確に理解する必要があります。

正しい税申告ができるように、税金の勉強を怠らないようにしましょう。

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小林 健太郎

小林 健太郎ファイナンシャルプランナー

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大手損害保険会社で損害・生命保険のアドバイザーとして活動。その実績が評価され2010年T&Tネットワーク(株)へ入社。
保険を扱っていくことで親和性の高さに気付き相続診断士資格を取得。「終活出前講座」の講師を務める。
2020年7月(株)デザインライフと事業統合を行い、広島支店長に就任。
特に中高齢者層の人気と信頼が厚いファイナンシャルプランナー。

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