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	<title>相続・終活 &#8211; DesignLifeSalon</title>
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	<description>〜 知らないこと 知れる場所 〜</description>
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	<title>相続・終活 &#8211; DesignLifeSalon</title>
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		<title>相続税がかかる人・かからない人の違いとは</title>
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				<pubDate>Wed, 14 May 2025 06:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[杉村 洋介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続・終活]]></category>
		<category><![CDATA[資産・活用]]></category>
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				<description><![CDATA[「相続税って、うちにも関係あるんでしょうか？」 これは相談の場で、最も多く聞かれる質問の一つです。ニュースや雑誌などで“相続税対策”という言葉を目にすると、「自分の家庭も準備が必要なのでは」と不安になる方も多いようです。 [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<p>「相続税って、うちにも関係あるんでしょうか？」<br>
これは相談の場で、最も多く聞かれる質問の一つです。ニュースや雑誌などで“相続税対策”という言葉を目にすると、「自分の家庭も準備が必要なのでは」と不安になる方も多いようです。</p>



<p>しかし実際には、相続税がかかる人はごく一部。日本全国で亡くなった方のうち、相続税の申告が必要になるのは約10％程度といわれています。つまり、残りの9割のご家庭には、そもそも相続税の納税義務も申告も必要ない、というのが実情です。</p>



<p>その分かれ目となるのが「基礎控除」と呼ばれる非課税枠の存在です。<br>
相続税には、遺された財産が一定額を下回っていれば税金がかからないという仕組みがあり、その金額は以下の式で計算されます。</p>



<p><strong>3,000万円 ＋（600万円 × 法定相続人の数）</strong></p>



<p>たとえば、配偶者と子ども2人の家庭なら、3,000万円＋（600万円×3）＝4,800万円までは非課税。これを超えた部分に対して、相続税がかかるというわけです。</p>



<p>ただしここで注意したいのが、「財産の評価方法」によって、課税の有無が大きく変わるという点です。</p>



<p>たとえば、現金や預貯金、上場株式は、基本的にそのままの金額で評価されます。一方、不動産については、相続税評価額（路線価や固定資産税評価額など）で計算されるため、実際の市場価格よりも2～3割ほど、乖離が大きいところでは5割低くで評価されることも少なくありません。<br><br> こうした評価の違いによって、見た目の資産額ほど課税対象が大きくならないことがよくあるのです。</p>



<p>だからといって、「うちは税金がかからないから何もしなくていい」というのは早計です。<br>
たとえ税金が発生しなくても、不動産の名義変更や預金の解約には、相続人同士の合意が必要になります。加えて、きちんと整理されていない財産があると、手続きが進まなかったり、家族間でトラブルになったりすることもあります。</p>



<p>まずは、自分の家庭にどれだけの資産があるのか、誰が相続人になるのか、そして基礎控除の枠内に収まるのか。<br>
これらを一度、冷静に確認しておくだけでも、相続対策の第一歩になります。</p>

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	Tags: <a href="https://design-life.jp/category/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%83%bb%e7%b5%82%e6%b4%bb/" title="相続・終活" rel="tag">相続・終活</a>, <a href="https://design-life.jp/category/%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%83%bb%e6%b4%bb%e7%94%a8/" title="資産・活用" rel="tag">資産・活用</a><br /></div>

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		<title>遺言書がないと家族が揉める？その理由と回避法</title>
		<link>https://design-life.jp/2025/05/14/12208/</link>
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				<pubDate>Wed, 14 May 2025 06:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[杉村 洋介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続・終活]]></category>
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				<description><![CDATA[「うちは仲がいいから、相続でもめることなんてない」 そう思っている方にこそ、一度立ち止まって考えてほしいのが「遺言書の有無」です。 相続トラブルの多くは、「お金に困っている人の話」「資産家の話」と思われがちですが、実際に [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<p>「うちは仲がいいから、相続でもめることなんてない」<br>
そう思っている方にこそ、一度立ち止まって考えてほしいのが「遺言書の有無」です。</p>



<p>相続トラブルの多くは、「お金に困っている人の話」「資産家の話」と思われがちですが、実際にはごく普通のご家庭でも十分起こり得る問題です。<br>
特に、遺言書がない場合、財産の分け方を家族全員で話し合って決めなければなりません。これを「遺産分割協議」といいます。</p>



<p>協議といっても、全員が納得しなければ前に進みません。たった一人が反対するだけで、不動産の名義変更も、預貯金の解約もできなくなります。<br>
実際に現場では、「お兄ちゃんばかり多くもらってずるい」「親の面倒をみたのは私なのに」といった感情のもつれがこじれ、相続が何年も進まないケースが多々あります。</p>



<p>では、なぜ遺言書があるだけで、これらの問題が避けられるのでしょうか。</p>



<p>答えは簡単で、「本人の意思がはっきりしているから」です。<br>
遺言書は、「誰に、何を、どれだけ渡したいか」を明確にする法的な手段です。きちんと作成されていれば、遺産分割協議をせずに、記載通りに手続きを進めることができます。</p>



<p>「でも、遺言書って自分で書けるの？」「形式にミスがあると無効になるって聞いたけど…」という不安もあるかもしれません。<br>
たしかに、自筆の遺言書は細かいルールがあり、書き間違いや日付の不備などで無効になるケースもあります。そのため、最近は「公正証書遺言」を利用する方が増えています。<br>
これは公証役場で作る、より安全で確実な遺言書で、万が一のときにもスムーズに効力を発揮してくれます。</p>



<p>「遺言書なんて、まだ早い」と感じるかもしれません。ですが、実際に多くのご家族を見てきた私としては、「遅すぎるより早すぎる方が100倍いい」と断言できます。</p>



<p>家族の関係を壊さないために。<br>
あなたの思いを正しく届けるために。<br>
ぜひ、元気なうちに「遺言書」という選択肢を意識してみてください。</p>

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	Tags: <a href="https://design-life.jp/category/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%83%bb%e7%b5%82%e6%b4%bb/" title="相続・終活" rel="tag">相続・終活</a><br /></div>

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		<title>親が元気なうちに話しておくべき「お金と家のこと」</title>
		<link>https://design-life.jp/2025/05/14/12197/</link>
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				<pubDate>Wed, 14 May 2025 05:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[杉村 洋介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[住宅取得・不動産]]></category>
		<category><![CDATA[相続・終活]]></category>
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				<description><![CDATA[「まだ早いと思ってた」「まさかあんなに急に…」。 相続の現場で、こんな言葉を聞くことは珍しくありません。 親が元気なうちは、つい“その話”を先延ばしにしがちですが、いざというときには、もう本人の口からは何も聞けなくなって [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<p>「まだ早いと思ってた」「まさかあんなに急に…」。<br>
相続の現場で、こんな言葉を聞くことは珍しくありません。<br>
親が元気なうちは、つい“その話”を先延ばしにしがちですが、いざというときには、もう本人の口からは何も聞けなくなってしまいます。</p>



<p>「相続＝お金の話」と思われがちですが、実際に大きな問題になるのは、“家”に関することです。たとえば、親が住んでいた実家。兄弟の誰かが住み続けるのか、それとも売却するのか。誰がどのくらい相続するのかで意見が分かれ、トラブルに発展するケースが後を絶ちません。</p>



<p>相続でもめる原因の多くは、「話し合いができていなかったこと」にあります。<br>
親に「どんな思いで家を残そうとしているのか」「誰に何をどのように引き継いでほしいと思っているのか」を聞いておくことは、単なる財産の話にとどまらず、家族の気持ちの整理にもつながります。</p>



<p>とはいえ、「親に財産のことを聞くなんて失礼では？」とためらう方も多いでしょう。<br>
でも、これは“親の意思を尊重するため”の対話です。親にとっても、自分の思いをちゃんと受け止めてくれる家族がいることは、安心につながります。</p>



<p>具体的には、以下のようなテーマで話し合うのがおすすめです。</p>



<ul><li> 実家や土地は誰に残したいか</li><li>不動産毎に、活用するか？処分するか？</li><li> 預貯金はどのように分けたいか </li><li> 介護が必要になったとき、誰に頼りたいか  </li><li> 遺言書や信託の意向はあるか </li></ul>



<p>こうした話を少しずつ共有しておくだけで、「何も聞いてなかった」という混乱を防ぐことができます。</p>



<p>相続対策は、特別な人だけのものではありません。<br>
ごく普通の家庭でも、家族がもめないように“元気なうちの準備”が何よりも大切です。<br>
ぜひ、元気な今だからこそ、家族で“これからのこと”を話し合ってみてください。</p>

	<div class="st-post-tags">
	Tags: <a href="https://design-life.jp/category/%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%83%bb%e6%b4%bb%e7%94%a8/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3/" title="住宅取得・不動産" rel="tag">住宅取得・不動産</a>, <a href="https://design-life.jp/category/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%83%bb%e7%b5%82%e6%b4%bb/" title="相続・終活" rel="tag">相続・終活</a><br /></div>

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		<title>要介護認定・介護保険サービスの概要　ケアマネージャーの役割と地域包括ケア</title>
		<link>https://design-life.jp/2021/12/21/3864/</link>
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				<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 06:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[高久保 憲昭]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[介護・医療]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[相続・終活]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障・保険]]></category>
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				<description><![CDATA[介護保険制度 介護保険制度は、介護が必要となった高齢者とその家族を社会全体で支えていく為の社会保障制度の1つとして、2000（平成12年）年４月からスター トしました。 介護が必要な方に介護サービス等の 費用の一部を給付 [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">介護保険制度</span></h2>



<p>   介護保険制度は、介護が必要となった高齢者とその家族を社会全体で支えていく為の社会保障制度の1つとして、2000（平成12年）年４月からスター トしました。 介護が必要な方に介護サービス等の 費用の一部を給付する制度です。<br>   高齢化や介護の実態など、世の中の実情に合わせた形で何度か制度改正もされてきましたが、年々複雑化してきています。今回はその概要について、できるだけ簡単にご説明したいと思います。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">介護保険の財政</span></h2>



<p>   40歳になると介護保険への加入が義務付けられ、保険料を支払うことになります。<br> 　介護保険制度の財源の50％は40歳以上の方々が納めている保険料、残り50％は、税金である公的費用で成り立っています。皆さまがお住まいの市区町村が制度を運営しており、保険者となります。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">介護保険の対象者</span></h2>



<p>  介護保険の対象となるのは、第１号被保険者と言われる65歳以上の方と、第２号被保険者と言われる40歳～64歳までの方で、公的医療保険加入者が対象となります。<br>   ただし、第２号被保険者の方は、末期がんやパーキンソン病、脳梗塞など、国が定める16種類の特定疾病に該当する方が申請できます。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">要介護認定とは</span></h2>



<p>   介護保険を利用するには、各市町村に「要介護認定」を受ける申請をする必要があります。 要介護認定とは、介護を必要とする方にどの程度の介護が必要かを判定する為のもので、７段階に分けて判断されます。<br> 　生活機能が低下しているが、サービスの利用により、その改善の可能性が高いと見込まれる「要支援１」と「要支援２」、生活機能が低下し、何らかの介護サービスが必要であると見込まれる「要介護１」・「要介護２」・「要介３」・「要介護４」・「要介護５」の７段階です。<br> 　「要支援１」が認定の状態としては１番軽度の認定、「要介護５」に向かほど、より介護が必要な状態を示しています 。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">申請から要介護認定を受けるまでの流れ</span></h2>



<p>　要介護認定を受ける為の申請は、お住まいの市区町村の窓口にて申請をします。認定を受けられる方自身やそのご家族、私の様なケアマネジャーによる代行申請もできます。<br> 　申請すると、後日、訪問調査員の方や市区町村から委託されたケアマネジャーが自宅を訪問して、心身の状態確認や生活状況などの聞き取りを行います。また、訪問調査と並行して、かかりつけ医（主治医）にも病状などが書かれた意見書を作成してもらいます。<br> 　訪問調査の内容と主治医の意見書を用いて、コンピュータによる１次判定で仮の要介護認定が判定され、さらに保健、医療、福祉の各専門家が集まっての審査会を開き、正式な要介護認定が決まります。<br> 　原則として、申請した日から30日以内で認定結果がご自宅に届きます。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">介護保険サービスの種類</span></h2>



<p>　サービスの種類は大きく分けて、「居宅サービス」・「施設サービス」・「地域密着型サービス」の３つの種類に分類されます。<br> 「居宅サービス」は、ヘルパーやデイサービス、施設 に数日泊まる事ができるショートステイ、ベッドや車いすをレンタルできる福祉用具貸与などで、ご自宅で生活を続けていく為のサービスです。<br> 「施設サービス」は、目的に合わせた介護施設に入所して、介護を受けるサービスです。特別養護老人 ホーム、介護老人保健施設など、種類も色々とあり、 入所できる条件が決まっている施設もあります。<br> 　「地域密着型サービス」は、居宅サービスと施設サービスの中間的な考え方で、居宅・通所・入所のサービスを兼ね備えています。ただし「地域密着型」だけに、自分が住んでいる地域で提供されるサービスは受けられますが、隣の市町村にある介護施設のサービスは原則として受けられません。夜間対応型訪問介護、認知症対応型のデイサービスなどが該当します。 </p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">介護保険サービスの料金</span></h2>



<p>　介護保険サービスを利用した場合の自己負担は 、サービスにかかった費用の１割となりますが、一 定以上の所得者の場合は、２割又は３割負担になる場合もあります。<br> 　要介護度、サービス種類、利用する時間、サービス内容などによって、細かく保険点数が設定されているので、料金もその点数に応じて計算されて料金が決まってきます。<br> 　例えば、ヘルパーを買物や掃除で２０分以上４５分未満利用した場合、１回あたり１割負担で約１８３円ほどかかります。<br> また、「要介護１」の方がデイサービスを６時間以上７時間未満利用した場合、１回あたり１割負担で約１,３００～１,５００円ほどかかります。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">ケアマネジャー（介護支援専門員）の役割</span></h2>



<p>　ケアマネジャーの介護保険制度上の正式名称は「介護支援専門員」ですが、日常的には「ケアマネ」、「ケアマネジャー」と呼ばれます。ケアマネジャーは、実際にサービスを利用する方やそのご家族と相談 しながら、体の状態や要望に応じて、ヘルパーやデイサービスといった必要なサービスを組み、保険内でサービスが利用できる様に点数を調整したり、市町村・サービス事業所・施設などとの連絡調整を行います。介護保険制度を利用するにあたり、なくてはならない存在です。<br> 　利用前には契約書を交わし、専属という形でケアマネジャーがつき、日々相談対応していく事になります。 </p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">まとめ</span></h2>



<p>　2025年には、戦後すぐの第１次ベビーブーム（ 1947年～1949年）の時に生まれた、いわゆる&#8221;団塊の世代&#8221;が後期高齢者（75歳）の年齢に達し、医療や介護などの社会保障費の急増が懸念される問題（2025年問題）も目前に迫ってきています。<br> 　しかし、国の方も、要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることができるように地域内で助け合う体制作りの構築を推進しています。いわゆる「地域包括ケアシステム」の推進です。介護保険制度だけではなく、医療や行政、地域が今まで以上に連携を図り、高齢者の 生活を支えていく必要性が高まっています。<br> 　介護の問題も年々多様化しており、8050問題、 空き家や相続といった問題や、介護サービスの事業者だけではなく、様々な分野の専門家の方々とも協力していく機会も増えてくるのではないかと考えています。<br> 　介護の事はもちろん、あらゆる相談ごとにも対応できるように、セミナーやサロンに参加させて頂きながら皆さまと一緒に学ぶ機会を持ち、色々な知識を 蓄えていく事が必要ではないかと思います。</p>



<p><a class="q_button" href="tel:086-259-1025">電話で相談</a></p><p><a class="q_button bt_green" href="https://lin.ee/ScNd5D">LINEで相談</a></p><p><a class="q_button bt_blue" href="https://design-life.jp/otoiawase/">メールフォームから相談</a></p>



<p> ※ご相談・お問合せをご希望の方は、上記のボタンからお進み下さい。<br>※ご相談は無料。面前での個別相談をご希望の場合はご予約が必要です。 </p>

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							</item>
		<item>
		<title>相続コンサルタントが、リバースモーゲージを勧めない理由。</title>
		<link>https://design-life.jp/2021/02/27/2210/</link>
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				<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 08:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[杉村 洋介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[住宅取得・不動産]]></category>
		<category><![CDATA[家族信託]]></category>
		<category><![CDATA[相続・終活]]></category>
		<category><![CDATA[資産・活用]]></category>
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				<description><![CDATA[リバースモーゲージ とは？ 　みなさんはリバースモーゲージという言葉を聞いたことがあるでしょうか？　所有されているご自宅不動産に住み続けながらこれを担保として、老後にまとまった資金を借入することができるということで、ほぼ [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<h2><span style="color:#fcb900" class="tadv-color">リバースモーゲージ とは？</span></h2>



<p>　みなさんはリバースモーゲージという言葉を聞いたことがあるでしょうか？　所有されているご自宅不動産に住み続けながらこれを担保として、老後にまとまった資金を借入することができるということで、ほぼ年金のみで生活している高齢者世帯を中心に注目され始め、数年前から各金融機関で商品化が進められ、現在ではどの銀行でも取り扱いされており、身近に見られるようになりました。<br><br>　先日、ネットサーフィンをしていると、某大手金融機関ホームページにて、リバースモーゲージの記事を見つけ、内容拝見したところ、下記のような人にお勧めです！と書いてありました。 <br><br>①老後資金に困っている人<br>②自宅を残さず生活を充実させたい人 <br>③住宅ローンの残債の返済が辛い人 <br>④老人ホームで暮らすことを検討している人 <br><br>　金融の専門家であるFPが執筆していましたが、相続を生業としている私からすれば、リバースモーゲージは、絶対に手を出してほしくないサービスの一つです。<br><br>　本コラムではその理由と根拠について詳しく記載していきたいと思います。</p>



<h2><span style="color:#fcb900" class="tadv-color">リバースモーゲージ の仕組み</span></h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/スクリーンショット-2021-02-27-17.11.37.png" alt="" class="wp-image-2212" srcset="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/スクリーンショット-2021-02-27-17.11.37.png 662w, https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/スクリーンショット-2021-02-27-17.11.37-300x212.png 300w" sizes="(max-width: 662px) 100vw, 662px" /></figure>



<p>　上図の通り、生活に困窮した高齢者をターゲットとして、所有不動産を担保に、抵当権を設定し、貸付を行うというのがリバースモーゲージということになります。<br><br>　貸付の限度額は担保提供する土地建物評価額の約50%程度としているところが多いようです。<br><br>　つまり、何らかの原因があり、万が一債務者からの返済が滞った場合でも、債権者は、最悪担保とした不動産に付した抵当権を行使して、担保不動産の任意売却や競売等の方法によって、売却換価を行い、売却益の中から、債務を返済してもらうことができます。<br><br>　したがって、債権者は貸し付けた金銭について、取りっぱぐれることは、ほぼ無い状態であると言えます。</p>



<h2><span style="color:#fcb900" class="tadv-color">リバースモーゲージの留意点！<br>元本返済不要の罠！</span></h2>



<p>　リバースモーゲージでは、当初貸付けた元本は生前に返済しなくて良いですよ！というような仕組みになっています。<br><br>　したがって例えば、長期の住宅ローンを組んでいて、老後に返済が残っているような高齢者世帯では、この残債をリバースモーゲージによって借り換え、生前の返済をなくし、以後利息支払いのみとすることで、キャッシュフローを改善することが可能なため、そのような世帯では、それはいいね！となるわけですが、<br><br>これは大きな罠です。<br><br>下記の図表をご覧ください。<br>金利は、2.5%〜3.5%程度とかなり高めです。某地方銀行HPを参照。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/スクリーンショット-2021-02-27-14.22.47.png" alt="" class="wp-image-2213" srcset="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/スクリーンショット-2021-02-27-14.22.47.png 494w, https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/スクリーンショット-2021-02-27-14.22.47-300x138.png 300w" sizes="(max-width: 494px) 100vw, 494px" /></figure>



<p>　ご覧の通り、元本返済不要＝高い利息支払いが継続する（元本×年金利）となることがわかります。 <br>　最近では、50歳を超えたらリバースモーゲージ ができます！としている銀行も増えてきました。<br><br>　50歳で1,000万借り入れた場合、30年後の80歳のときには支払利息だけで、885万円も支払っていることになります。　<br>　もちろん相続発生の際には、元本1,000万も返済しなければなりませんので、合計で1,885万円もの返済となるわけです。 <br>　超低金利時代の日本において、このような高金利商品はあり得ませんよね。金融機関にとっては是非とも流行って欲しい高利益率商品というわけです。 <br>　生活が困窮した高齢者の足元をすくうような、もはや、ぼ○た○り商品としか思えないのは私だけでしょうか？ <br><br>　前述してきた通り、リバースモーゲージは単純に考えれば、高い金利で借入れするサービスであり、元本返済が無いことによって長生きすればするほど利息支払額・総返済額が大きくなってしまう仕組みであることがご理解いただけたと思いますが、実はリバースモーゲージを利用するデメリットはこれだけではありません。前記は生前のデメリットですが、亡くなった時の手続きというデメリットが残ります。</p>



<h2><span style="color:#fcb900" class="tadv-color">遺産分割協議が必要！！</span></h2>



<p>　自分が亡くなった後は、自宅を売って返済してくれたらいいからね〜。と簡単に考えてはいけません。<br><br>　例えば、相続発生後に自宅を売却して返済する場合、まずは遺産分割協議が必要となります。共同相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が・何を・どのくらい相続するのかを話し合うのです。<br><br>　この協議で問題となるのは、誰が自宅を相続するのか？という部分と、その自宅は売却して債務返済にあてるとした場合、債務も合わせて引き継ぐことになるという部分です。<br><br>　売却想定価格と（経費＋債務）が同等程度となる場合は、その労力・手間、時間が赤字になります。<br><br>　このような状況で誰がそれを引き受けたいと思うのでしょうか？</p>



<h2><span style="color:#fcb900" class="tadv-color">売却換価までの段取り。</span></h2>



<p>　何とか遺産分割協議が終わったら、今度は名義変更手続きをしなければなりません。<br>　協議の結果を反映した、遺産分割協議書を作成し、共同相続人全員の署名捺印、戸籍、印鑑証明書、亡くなった方の出生〜死亡時までの戸籍、除票などを収集して司法書士に依頼し法務局へ申請。登録免許税を納め、自宅を相続する者に名義変更（相続登記）を行います。<br><br>　法務局申請から、半月〜１ヶ月程度で名義変更が完了となりますが、法務局申請前に必要書類を取得するだけでも、人によってはかなりの労力となります。<br><br>　特に女性は父母の戸籍から、夫の戸籍に入籍したりしているケースが多く、取得しなければならない、過去の戸籍が増えるケースが多いのです。<br><br>　例えば、亡くなった場所が東京だけど、出生したのは、福岡だったなどの場合、福岡の戸籍はどうしても郵送取得となり、時間がかかってしまうのです。</p>



<h2><span style="color:#fcb900" class="tadv-color">相続と不動産売買にかかる経費</span></h2>



<p>　前記の通り、人が亡くなると、亡くなった人の名義のまま残っている財産を、新しい所有者へ名義変更していきますが、これは財産移転に該当し、ある一定の財産額を超える場合は、相続税課税の問題が生じます。<br><br>　相続税の支払いが必要ということは、つまりその根拠資料をまとめて、税務署に申告しなければならないということでもあります。<br><br>　税理士に依頼した場合の相続税申告費用は、遺産総額を基準として、その0.5%〜1.5%程度が相場です。<br>　例えば、遺産総額が1億円であれば100万円程度ということですね。売買するためには名義変更が必要ですから、この相続税も売買するために必要な経費の一つと言えます。<br><br>　また、相続登記による名義変更後、新所有者はようやく不動産の売買契約ができるようになりますが、すぐに売買契約とはなりません。<br><br>　価格査定、境界測量・境界確定、仲介業者の選定、買主検索、価格交渉などがあり、ようやく売買契約となるのです。<br><br>　もちろんこれら全てに経費がかかります。<br><br>　もっと言えば、建物を解体しなければ売却ができないかもしれません。<br><br><br>　また、ようやく売買できたと思っても、その自宅を購入したときの売買契約書や領収書などを紛失しているなど、土地建物の取得費がわからない場合は、翌年に譲渡所得税がかかってしまいます。<br>　税率は一律で20.315%になりますから、1,000万円で売却した場合は、約190万程度の税金がかかることになります。<br><br>　かかる経費については、下記の図を参考にしてください。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/スクリーンショット-2021-02-27-17.22.46-1024x419.png" alt="" class="wp-image-2214" srcset="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/スクリーンショット-2021-02-27-17.22.46-1024x419.png 1024w, https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/スクリーンショット-2021-02-27-17.22.46-300x123.png 300w, https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/スクリーンショット-2021-02-27-17.22.46-768x314.png 768w, https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/スクリーンショット-2021-02-27-17.22.46.png 1156w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<h2><span style="color:#fcb900" class="tadv-color">大事なのは「他の選択肢」を知ることです。</span></h2>



<p>　リバースモーゲージを検討されている方は、まずは踏みとどまって、他に選択肢（民事信託・リースバック・同族売買など）があることを知ってください。<br><br>　他の選択肢が知りたい方は、ぜひ弊社セミナーに参加いただくか、気軽に個別相談してください。<br></p>



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		<title>新築アパートを建築する前に 必ず知っておきたい不動産投資の基礎知識</title>
		<link>https://design-life.jp/2021/01/23/2035/</link>
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				<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[杉村 洋介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[住宅取得・不動産]]></category>
		<category><![CDATA[投資・運用]]></category>
		<category><![CDATA[相続・終活]]></category>
		<category><![CDATA[資産・活用]]></category>
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				<description><![CDATA[相続税の増税 　平成27年1月より 3,000万円＋（600万円×法定相続人の数）となり、日本は相続税の増税に踏みきりました。　これを待ってました！とばかりに営業に力を入れた、アパート・マンション等のメーカーがたくさんあ [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<h2><span style="color:#fcb900" class="tadv-color">相続税の増税</span></h2>



<p>　平成27年1月より 3,000万円＋（600万円×法定相続人の数）となり、日本は相続税の増税に踏みきりました。<br>　これを待ってました！とばかりに営業に力を入れた、アパート・マンション等のメーカーがたくさんあります。<br>　営業先はもちろん、相続税増税に強い不安を抱いた各地域の地主さん達。 そして、そのアパマン営業の結果、将来の不安が税金だけではなく、収支悪化、遺産分割、財産管理、債務超過の問題に陥ってしまった地主さん達がたくさんいらっしゃいます。<br>　今回は、弊社へ相談に来られた地主さんのなかでも、特に多い事例について書きたいと思います。</p>



<h2><span style="color:#fcb900" class="tadv-color">相続税の節税を目的としてローンを組み農地購入〜新築アパート建築</span></h2>



<p>　相続税の節税になりますよ。。。全部こちらで入退去の管理をしますよ。。。<br>賃料は最低保証させていただきますし、修繕費の負担も弊社で請け負いますよなどなど。甘い誘いにのってしまい、多額のローンを組み、新築アパートを建築した事例です。<br>　新築アパートを建築すること自体が問題ということではありませんし、実際、私のまわりの投資家さん達も新築アパート建築後、しっかりとしたキャッシュフロー（以下、「CF」と書きます。）で運営されている方々もたくさんいらっしゃいます。では、何が問題なのでしょうか？それは「①多額の初期投資」と「②サブリース契約によるCF悪化」が原因であることが多いように思います。①については、そもそもという話です。良くあるのは、農地を購入して新築アパートを建築するケースです。これは単純明快なのですが、例えば自分が所有している更地の上に、年間想定家賃収入1,000万円が見込める新築アパートを1億円で建築したとします。この場合、表面利回り（年間家賃収入÷物件価格）は10%となり、表面上ですが10年で投資額程度の売り上げが見込めるということになります。では、農地を3,500万円で購入したケースではどうでしょうか？<br>　この場合の投資額は1億3,500万円＋土地造成にかかる費用ということになります。例えば、造成費を1,500万円として計算してみますと、投資額は1億5,000万円、表面利回りは6.6%程度となってしまいます。当然ですが初期投資額が1.5倍になっても、新築アパートの収益性は変わりませんから、その分利回りが悪くなるということです。</p>



<h2><span style="color:#fcb900" class="tadv-color">初期投資額が大きいとCFが悪化</span></h2>



<p>　1億5,000万円をキャッシュで準備できる方は少ないでしょう。実際は、この1億5,000万円のうち、一部か全額を金融機関から借入れることになります。借入をすれば当然、利息支払いが出てきます。<br>　例えば、1億5,000万円の全額を金利2%で借入れた場合、利息を含めた年間返済額は約660万円。全期間で約4,950万円の利息支払いが発生します。<br>　ちなみに１億円の場合は、利息を含めた年間返済額が約440万円。全期間で約3,300万円の利息支払いとなります。この差が収支・利回りに大きな影響をあたえていることは明らかですね。</p>



<h2><span style="color:#fcb900" class="tadv-color">サブリース契約によりCFが悪化</span></h2>



<p>　前述のように、1億5,000万円という大きな初期投資を全額借入れて運営する場合、年間家賃収入 1,000万円からローン返済額660万円がCFから消えてしまいます。したがって、残り340万円のなかで１年間の税金・各種経費など支払い、残った資金から将来の修繕費を積み立てなくてはいけません。この状況にさらに追い討ちをかけるのが、サブリース契約によるCF悪化です。<br>　サブリース契約とは、地主さんが、メーカーに不動産を貸し、メーカーから家賃を受領し、メーカーはさらに一般顧客にこれを貸して、顧客から家賃を受領する仕組みで、いわゆる又貸しのことです。</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img src="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/スクリーンショット-2021-01-22-22.08.46.png" alt="" class="wp-image-2042" srcset="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/スクリーンショット-2021-01-22-22.08.46.png 436w, https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/スクリーンショット-2021-01-22-22.08.46-300x261.png 300w" sizes="(max-width: 436px) 100vw, 436px" /></figure></div>



<p>　上の参考図をご覧いただくとわかる通り、地主さんは、賃貸管理・入居・退去手続き・顧客対応・清掃・修繕等々、面倒な管理運営をハウスメーカー等の転借人に丸投げすることができるメリットの一方で、上記例では本来受け取れるはずの家賃収入1,000万円から300万円減の700万円程度しか受け取ることができません。したがって、前述したように1億5,000万円を全額借入れた場合、ローン返済660万円を支払った後は、40万円しか残らないことになってしまいます。<br>　このようなケースではサブリース契約をするとCFが悪化してしまい、適正な管理運営が難しくなってしまうのは一目瞭然です。それでも「楽」「保証」を優先してしまい、サブリース契約を継続されている方も多いのが現実です。<br>　数年は良いかもしれませんが、将来の新規設備投資・大規模な修繕などにかかる費用を積み立てることが困難となります。その時にはまた借入をすることになり、悪循環が続いてしまいます。サブリース契約をする・しないの判断前に、しっかりとその不動産の収益性など把握することをお勧めします。</p>



<h2><span style="color:#fcb900" class="tadv-color">CFがマイナスだから、悪い不動産だ。というわけでもない！</span></h2>



<p>　CFがマイナスだったとしても、それは決して間違った投資ではないかもしれません。これは、借入金額やローン返済期間等の支払い方法によって左右されるからです。返済期間を短期にすれば、毎月の返済額は大きくなり、CFは当然悪化します。したがって、返済方法などは、投資家の計画・戦略によって変動しますから、CFがマイナスであること自体が悪いことではないのです。あくまでも計画・戦略だということなんですね。</p>



<h2><span style="color:#fcb900" class="tadv-color">逆にCFがプラスだから、良い不動産だ。というわけでもない！</span></h2>



<p>　ここで、理解しなければならないのは、前述したことの逆パターン。つまりCFがプラスでも、悪い投資である可能性があるということなのです。<br>　前述したとおり、返済期間を長期間に設定すれば、毎月の返済額は小さくなりますので、CFは良くなります。 <br>　また建物を購入してしばらくの間は、毎年「減価償却費」という費用が発生し、帳簿上損金として算入することができます。 この「減価償却費」とは、建物の耐用年数（下図参照）を基準とし、一定のルールに沿って計算された、建物価値の減少に相当する額を毎年経費計上できるというものです。</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img src="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/スクリーンショット-2021-01-22-22.13.26.png" alt="" class="wp-image-2043"/></figure></div>



<p>ポイントとして見ていただきたいのは、減価償却費は現金ではないため、CFとは関係ない点です。<br>　例えば、年間の家賃収入が1,000万円、固定資産税・管理費等が▲300万円、ローン返済が▲400万円（元金）、▲100万円（利息支払い部分）、減価償却費▲1,000万円の場合では、税務上の所得は▲400万円で赤字となります。<br>　一方で、実際に手元に残るお金（CF）はどうかというと、200万円の黒字となるのです。（下図参照）</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img src="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/スクリーンショット-2021-01-22-22.15.18.png" alt="" class="wp-image-2044" srcset="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/スクリーンショット-2021-01-22-22.15.18.png 378w, https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/スクリーンショット-2021-01-22-22.15.18-300x202.png 300w" sizes="(max-width: 378px) 100vw, 378px" /></figure></div>



<p>　上記の例で税務上赤字になるのは、減価償却費が経費として算入されるからであり、逆にCFが黒字になるのは、減価償却費が算入されないからなのです。<br>　前述したとおり、CFが黒字でも赤字でも財務状況を見てみないことには、この不動産投資が儲かっているのか？儲かっていないのか？が判明しないことがおわかりいただけると思います。</p>



<h2><span style="color:#fcb900" class="tadv-color">大事なのは「純資産の額」を追うこと</span></h2>



<p>　大事なのは、BS（貸借対照表）上に記載された資産の額を時価額になおし、負債の額を控除した「純資産額」がプラスなのか？何年後にプラスに変わり、どのくらいのペースで増えていくのか？というように数字を追うことです。<br>　つまり、今まさに全ての資産を売却換価した場合に、ローン残債を返済し、仲介手数料など各種経費とかかる譲渡所得税などを控除したら、いくら手元に残るのか？を計算し、これが自身が持つ現時点の純粋な資産額であることを理解して、この数字がこれからどう変わっていくのかをシミュレーションするわけです。前述したように、CF（手元に入ってくるお金）の動きだけでは、実際に儲かっているかどうかは分かりません。大事なのは「純資産額」なので、これを常に計算できるようにしておくことが重要であると思います。<br>　不動産投資したい方、所有不動産の収益を改善したい方は、ぜひ気軽にご相談ください。</p>



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		<title>相続問題あれこれ</title>
		<link>https://design-life.jp/2020/03/06/699/</link>
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				<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 06:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[山本 淳哲]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[家族信託]]></category>
		<category><![CDATA[相続・終活]]></category>
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				<description><![CDATA[弁護士 山本 淳哲 1． 自己紹介 　　私は，平成２１年に弁護士登録をし，広島市内の法律事務所で３年間勤務した後，独立開業して現在８年目に入りました。　　大学卒業後は，システムエンジニアとして，大阪が本社の会社に勤務して [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-right"> 弁護士  山本 淳哲 </p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"> 1． 自己紹介 </h2>



<p> 　　私は，平成２１年に弁護士登録をし，広島市内の法律事務所で３年間勤務した後，独立開業して現在８年目に入りました。<br>　　大学卒業後は，システムエンジニアとして，大阪が本社の会社に勤務していました。このときは，主に自治体を顧客として，関西を中心にパッケージソフトの新規導入や操作研修，法改正に対応したシステムのメンテナンスなどを行っていました。<br>　　私が弁護士になったときは，業界的には過払いバブルの真っ盛りであり，過払金の返還に関する相談が多くを占めていました。それ以外では，交通事故や離婚・相続問題などの個人の方の案件を多く経験していました。<br>　　独立してからは，個人の案件の他に，法人についての取引上のトラブルや従業員との問題，契約書のチェック・作成なども多く携わっています。<br> </p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"> ２．弁護士になった理由 </h2>



<p> 　　上記したように，私は元々システムエンジニアでした。大学も理系学部だったため，法律には全く縁がありませんでした。ところが，システムエンジニアとして担当していたのが自治体向けのシステムであったことが私の転機となりました。<br>　　法治国家において，社会の仕組みは法律によって規律されていますが，自治体というところはその最たるもので，ほぼすべての業務が法律によって規律されています（裁量で決定できるものもありますが，大きな業務の流れは法律によって決まっています。）。そうすると，システムを扱う仕事だからといって，法律を知らなければお客様と話もできませんし，システム自体の理解もできません。そのため，自分が担当する業務に関する法律も少しは勉強することになります。<br>　　法律の勉強をしているうちに，法律が色々な目的があって作られ，それが論理的に組み立てられていることが分かり，それまでほとんど意識することのなかった法律の面白さに目覚め始めました。そして，この法律を使った仕事の中で，様々な場面において人の役に立つことができる職業を考えたときに，弁護士になりたいと強く思うようになり，弁護士を目指したのです。<br>余談として，弁護士になるための勉強をしていて気付いたことですが，システムエンジニアの仕事の中でもプログラムはプログラム言語をいかに論理的に記述していくが重要です。司法試験の論文式試験で書く答案（弁護士になって裁判所に提出する書面も同様です）も論理的な組立てが非常に重要で，実はプログラムと親和性があるのです。 </p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"> ３．相続問題に関わること </h2>



<p> 　　私が弁護士になってから，相続に関して，数多くの相談や依頼を受けてきました。やはり弁護士としての職業柄といいますか，一般的なイメージとして，紛争になったら相談するものと思われていることもあり，相談や依頼の大半や相続開始後に紛争となったことが契機となっています。<br>　　相続開始後に紛争となる場合，その多くは親が亡くなった後，遺産分割協議をする際，相続人となった兄弟姉妹間での感情のもつれが原因となっています。具体的には，親の面倒を見ていた１人が不当に金銭を出金していたとか，長男だけ自宅の購入費用を一部援助してもらっていたとか，生前の親と揉めたことから相続の場面でもそのことを主張するなど，様々なケースが存在します。これに加えて，相続人の配偶者の意見が前面に出ていると感じられるケースも多々あります。<br><mark>遺産分割</mark>だけでなく，遺言によって兄弟姉妹の１人にすべてか大半の遺産を相続させることになっていたときには，<mark>遺留分減殺請求の相談</mark>などもあります。<br>　　これらの依頼があった場合，<mark>事実関係を元に法律的な主張を行うことが主要な仕事ですが，依頼者の感情面を整理していくことも弁護士としての仕事になります。</mark>依頼を受けて，直接，他の相続人と交渉することもあれば，家庭裁判所での調停や審判などで進めることもあります。その方にとって最善と思える方法を提案させていただいています。<br>　　とはいえ，やはり相手方のある話であり，どうしても話し合いで解決できないこともあります。そのような場合は，上記した審判という形で裁判官に判断してもらうことになります。ただ，審判では，審判対象となる範囲も限られており，当事者全員が納得できない形で終わることも少なくありません。<br> </p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"> ４．事前対策の重要性 </h2>



<p> 　　私は，セミナーで講演させていただく際などにも必ずお話するのですが，<mark>相続の問題については事前にある程度対策できるのが特徴</mark>です。しかし，「うちは大丈夫」とか「そのうちに」と思っていると，結局何もしないまま相続が発生し，後々大変なことになってしまいます。事前対策に費用をかけることを嫌がる方もいらっしゃいますが，<mark>紛争になってからではより多くの手間や費用がかかってしまいます。</mark><br>　　私も予想される相続財産を元にシミュレーションしたり，遺言作成のアドバイスをしたりなどしますが，相続税の細かな話であったり，資産活用についての相談の場面では十分なアドバイスができないこともあると思います。<br>　　この点，私も連携させていただいている杉村先生は，様々な分野に精通しており，お客様に寄り添いながら，その人に合った適切な事前対策を提案してくれる頼りになる人物です。逆に，私達のような専門家からすれば，私達が必要な場面では相続に関する情報を整理した状態で引き継いでくれるため，事案の理解も早くできるため，大変助かっています。<br>　　杉村先生の今後益々のご活躍を期待するとともに，私もこれまで同様，密に連携を取って，よりよい相続対策が実現できるよう尽力したいと思います。 </p>



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<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color">まずは、お気軽にご相談下さい。</h2>



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		<title>成年後見制度を利用するにあたっての注意点</title>
		<link>https://design-life.jp/2020/03/04/607/</link>
				<comments>https://design-life.jp/2020/03/04/607/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 01:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[中山 泰道]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[家族信託]]></category>
		<category><![CDATA[相続・終活]]></category>
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				<description><![CDATA[司法書士　中山 泰道 【筆者紹介】昭和５５年生　京都市出身。大阪大学法学部卒業後、平成１７年に司法書士試験合格。その後、金融機関・不動産会社の仕事を中心とする司法書士事務所２か所で勤務経験を積み、平成２１年に大阪府豊中市 [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-right"> 司法書士　中山  泰道  </p>



<p>

【筆者紹介】<br>昭和５５年生　京都市出身。大阪大学法学部卒業後、平成１７年に司法書士試験合格。その後、金融機関・不動産会社の仕事を中心とする司法書士事務所２か所で勤務経験を積み、平成２１年に大阪府豊中市で独立開業。<br>独立開業後は、不動産登記・法人登記・相続業務・成年後見業務等の司法書士業務を幅広く・数多く経験。成年後見業務の経験も豊富であり、メリット・デメリットを熟知。</p>



<p>【保有資格】<br>司法書士<br>２級ファイナンシャル・プランニング技能士<br>不動産実務検定２級

</p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color">成年後見制度とは </h2>



<p> 成年後見制度は、大きく①法定後見制度と②任意後見制度に分かれますが、その概要は以下のとおりです。<br><mark>（１）法定後見制度</mark><br>精神上の障害により、既に判断能力が衰えてしまっている場合。誰が後見人になるのかは裁判所の判断（候補者をたてることは可能）<br><mark>（２）任意後見制度</mark><br>・判断能力があるうちに、自分が後見を任せたい相手と契約する（必ず公正証書で）。<br>・判断能力が衰えた時に、契約が発効。（死ぬまで判断能力の低下がない場合、契約は発効しない）<br>・必ず任意後見監督人が裁判所から選任される。</p>



<p>任意後見制度の利用はそれほど多くなく、一般的に「成年後見」というと、（１）の法定後見を指すことも多いので、今回は法定後見制度を利用する際の注意点についてまとめてみます。<br></p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color">注意点①　希望する人を後見人にできるか </h2>



<p> 成年後見の申立をする場合には、原則、<mark>成年後見人となる候補者を記載して、裁判所へ申立をします</mark>。最初から<mark>弁護士や司法書士などの専門職を候補者にするケース</mark>もあれば、<mark>子どもや甥・姪など親族を候補者にするケース</mark>もあります。また、その申立ての際には、判断能力の低下した本人の推定相続人（その時点で相続が発生した場合、相続人となる立場の人）の「同意書」を添付する必要があります。例えば、父・母・長男・長女の家族で、父親の成年後見申立てを長男がする場合、母と長女の同意書が必要となります。</p>



<p>もし、この「同意書」を提出できない場合、成年後見の申立てはできるものの、裁判所から推定相続人の方に、この成年後見申立てに異議等ないかの照会がされます。例えば、上記のケースで、長男が自分が父親の成年後見人になる前提で申立てをしたとしても、長女が反対した場合、利害関係のない専門職が成年後見人に選任されるのが一般的です。よって、親族間に対立がある場合などは、希望どおりにいかないことが多いです。 </p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color">注意点②　親族が後見人になる際に本人の資産が多額の場合 </h2>



<p>

本人の資産が多額の場合（基準は裁判所によっても異なりますが、預金が１０００万円を超えるかどうかあたりが基準となります。また、株式なども流動性が高い財産のため、基準となる金額の算定に含まれる場合があります）、下記いずれかの手続きとなるのが一般的です。<br>Ａ：成年後見監督人が選任される<br>Ｂ：一旦、専門職が成年後見人に選任され、当面使わない預貯金を裁判所の許可が無いと引き出せない預金として預ける手続きを行い、その後専門職は辞任して、親族後見人が単独で後見業務を行う（後見制度支援信託・後見制度支援預金）。</p>



<p>いずれも専門家の費用がかかってしまいます。ただし、Ｂの場合は１度きりの費用ですので、負担は少なく済みます。<br></p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color">注意点③　財産管理がきっかけで、親族間が揉めないか </h2>



<p> 親族が成年後見人になる場合、現時点では親族間の関係が良好であっても、親族後見人の財産管理方法がきっかけで不信感を抱き、関係が悪化してしまうこともあり得ます。成年後見監督人が付かないケースでは、裁判所が成年後見人を監督する（年１回、通帳等のコピーを提出してもらい、不正がないかを確認する）ことになっていますが、決して細かいところまでを見る訳ではないので、将来、成年後見人ではない相続人が生前の通帳を見たときに、親族後見人の財産管理に疑念を抱き、相続の際にスムーズにいかないこともあり得ます。そのようなことが懸念される場合は、後見人になることに慎重になった方がいいかもしれません。 </p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color">まとめ </h2>



<p> <mark>成年後見人は、本人の法定代理人となり、本人の様々なことを代わりに行う権限が付与される非常に重要な役割です</mark>。また、「本人の財産・権利を守る」「できるだけ不正が起きないように」という点が最重要視されているため、場合によっては融通が利かない面や、使いづらい点も多々あります。今回紹介した注意点なども参考に、成年後見の利用を考える場合は、後で不都合が生じないかもしっかり考えた方が望ましいです。</p>



<p>最近は、「成年後見制度は使いにくい」というイメージを持たれている方も増えてきた印象があります。しかし、「本人の財産や権利を守る」という観点からは成年後見制度は非常に有効な方法です。例えば、判断能力のあるうちに家族信託を利用して、本人が管理する財産を減らしておき、その後、判断能力低下した際には成年後見制度を利用するというような方法もあります。成年後見制度利用の際には、専門家の意見も聞きながら検討することをお勧め致します。 </p>



<hr class="wp-block-separator"/>



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		<title>松山市認定NPO団体 相続の森でのボランティア活動</title>
		<link>https://design-life.jp/2020/02/17/535/</link>
				<comments>https://design-life.jp/2020/02/17/535/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 01:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[杉村 洋介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続・終活]]></category>
		<category><![CDATA[NPO]]></category>
		<category><![CDATA[無料相談会]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[相続コンサルタント]]></category>
		<category><![CDATA[相続対策]]></category>
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				<description><![CDATA[昨日は、愛媛県松山市にて顧問をさせていただいているNPO団体「相続の森」でのボランティア活動に参加。 会として、相続について悩まれている人たちの無料相談を実施して参りました。 相続の無料相談会は、大盛況で「助かった」「来 [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-gallery columns-2 is-cropped"><ul class="blocks-gallery-grid"><li class="blocks-gallery-item"><figure><img src="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/84499458_611908062700266_5716653981246160896_n.jpg" alt="" data-id="536" class="wp-image-536" srcset="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/84499458_611908062700266_5716653981246160896_n.jpg 720w, https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/84499458_611908062700266_5716653981246160896_n-225x300.jpg 225w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img src="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/86703055_2822989481090192_4434355301335957504_o-1024x1024.jpg" alt="" data-id="537" data-full-url="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/86703055_2822989481090192_4434355301335957504_o.jpg" data-link="https://design-life.jp/?attachment_id=537" class="wp-image-537" srcset="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/86703055_2822989481090192_4434355301335957504_o-1024x1024.jpg 1024w, https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/86703055_2822989481090192_4434355301335957504_o-300x300.jpg 300w, https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/86703055_2822989481090192_4434355301335957504_o-150x150.jpg 150w, https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/86703055_2822989481090192_4434355301335957504_o-768x768.jpg 768w, https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/86703055_2822989481090192_4434355301335957504_o-520x520.jpg 520w, https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/86703055_2822989481090192_4434355301335957504_o-250x250.jpg 250w, https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/86703055_2822989481090192_4434355301335957504_o.jpg 1440w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></li></ul></figure>



<p>昨日は、愛媛県松山市にて顧問をさせていただいているNPO団体「相続の森」でのボランティア活動に参加。<br><br>会として、相続について悩まれている人たちの無料相談を実施して参りました。</p>



<p>相続の無料相談会は、大盛況で「助かった」「来てよかった」と、感謝の言葉を多数いただけました。<br>相談されて帰った方々が、この相談会をきっかけに、対策・行動に踏み切られると良いですね。</p>



<p>私が出来ることはわずかですが、<br>理事長の想いが形となったこのNPO団体の円満相続日本一を目指す活動の一助となれるように出来る限り応援していきたいと思います。<br></p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color">まずは、お気軽にご相談下さい。</h2>



<p>※ご相談・お問合せをご希望の方は、下記のボタンからお進み下さい。<br>※ご相談は無料。面前での個別相談をご希望の場合はご予約が必要です。</p>



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		<item>
		<title>なぜ、相続コンサルタントが必要か？</title>
		<link>https://design-life.jp/2020/02/13/528/</link>
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				<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 11:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[杉村 洋介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続・終活]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[相続コンサルタント]]></category>
		<category><![CDATA[相続対策]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
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				<description><![CDATA[前回のコラムでは「相続コンサルタントとは？」という部分について書かせていただきましたが、 今回は「なぜ相続コンサルタントが必要か？」という部分を書かせていただきたいと思います。 前回のコラムで、相続コンサルタントは「イニ [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<p>前回のコラムでは<a href="https://design-life.jp/2019/12/28/86/">「相続コンサルタントとは？」</a>という部分について書かせていただきましたが、</p>



<p>今回は<strong><mark>「なぜ相続コンサルタントが必要か？</mark>」</strong>という部分を書かせていただきたいと思います。</p>



<p>前回のコラムで、相続コンサルタントは「イニシアチブ」（開始、先制、率先、先導）を取れる存在であるというお話をしました。</p>



<p>もちろん「イニシアチブ」を取れる存在が必要であるから、コンサルタントが必要であると言えますが、それだけではありません。</p>



<p>この辺りを具体的にお話します。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">相続の専門家はだれ？</span></h2>



<p>まず、みなさんは相続の専門家とは、どこの誰だと思いますか？</p>



<p>弁護士？司法書士？行政書士？税理士？宅建士？土地家屋調査士？ファイナンシャルプランナー？</p>



<p>さまざまな専門家がいらっしゃいますが、</p>



<p>はっきり言って、<strong><mark>前記全てが相続の専門</mark>家</strong>と言えると思います。</p>



<p>しかし、当然ですが<strong><mark>全ての方に、全ての専門家が必要なわけでは</mark>ありません。</strong></p>



<p>お客様によっては「この業種は今回の相続対策には関係ないよね。」という方が出てきます。</p>



<p>それはなぜかと言うと、</p>



<p>相続の問題は、人それぞれで、問題が違えば、必要な対策、そして必要な専門家も変わるから。ということなのです。</p>



<p>例えば、今まさに父が亡くなり、相続手続きとなっている方がいるとします。</p>



<p>相続人は子供３人のみ。</p>



<p>被相続人である、お父さんの財産は土地と少しの金融資産だったとし、遺産総額は、税務上の評価で1億円。</p>



<p>この場合に、みなさんはまず誰に相談に行きますか？</p>



<p>ほとんどの方は、おそらく税理士の先生に相談に行かれるのではないでしょうか？</p>



<p>では、税務上の評価が、1,000万円だった場合はどうでしょうか？</p>



<p>この場合は税務が関係ないので、税理士さんには相談に行かれないと思います。</p>



<p>おそらく、司法書士の先生に名義変更の手続きの相談に行かれるのではないでしょうか？</p>



<p>というように、必要な専門家はその都度、状況によって変わっていきますね。</p>



<p>では、１億円の遺産を子供３人で協議した際、折り合いがつかず、喧嘩になってしまい、兄弟３人が話し合うことができなくなった（会うことすらできない状態）場合、誰に相談しますか？</p>



<p>この場合は、弁護士の先生に相談されるでしょう。</p>



<p>しかし、弁護士の先生は、税務、不動産について専門ではありません。</p>



<p>でも、前記のとおり協議中から相続税の申告についても考えなければいけません。</p>



<p>協議が長引けば、申告期限に間に合わなくなる可能性があるからです。</p>



<p>この場合は、早くから税理士の先生に依頼して申告資料について調査し、必要な資料の取りまとめを並行して進めていかなければいけません。</p>



<p>また、協議の内容によっては、土地を売却しなければいけない可能性もあります。</p>



<p>その場合、土地の時価額がいくらになるのか？評価する必要があります。</p>



<p>この時価額を出すためには、土地の接道状況、インフラ環境、用途地域、境界なども確認する必要がありますが、これは、宅地建物取引士、土地家屋調査士、に依頼する必要がありますね。</p>



<p>上記の通り、必要な専門家は、何を実行するか？によって変わっていきます。</p>



<p>専門家は当然、依頼を受けたことに対して集中して取り組みます。</p>



<p>上記の例で、例えば最初に弁護士の先生に頼んだとして、協議だけを進めていき、長引いてしまうと、期限内に税務が間に合わなくなる不安があります。</p>



<p>弁護士の先生に相談があった当初から、税理士、宅建士、土地家屋調査士、と連携して、協議も税務も分割等の対策も合わせて進めていくことが最善です。</p>



<p>どれかが欠けていると、スムーズに進まない時が必ず来てしまいます。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">リーダーシップが必要！</span></h2>



<p>では、このように複数の専門家が必要になった場合に、誰がリーダーシップをとって必要な資料の取りまとめや、今後の計画などの段取り（次に必要な情報収集や調査、専門家への依頼、情報共有など）をしていくのでしょう？</p>



<p>ここで登場するのが<mark>「相続コンサルタント」</mark>です。</p>



<p>相続コンサルタントの報酬が余分にかかるのでは？と心配されるかもしれませんが、実はそんなことはありません。(協議が複雑化している場合を除く。)</p>



<p>相続コンサルタントはチームとして動きます。他業務がある場合、その業務をチーム内の税理士、司法書士、宅建士、土地家屋調査士などと業務分担して行います。</p>



<p>したがって、その中で業務を割り振り、その業務に係る正当な対価を報酬としてお客様に請求します。</p>



<p>結果的に、</p>



<p>①相続コンサルタントを入口として依頼する場合</p>



<p>②部分部分で必要な専門家に依頼する場合</p>



<p>では、ほとんど報酬額に大差がでないはずで、逆に安くなることすらあり得ます。</p>



<p>これは、専門家の報酬額が業務量によって判断されるからです。</p>



<p>①と②、つまり相続コンサルタントがいるか、いないかによって、お客様の負担が軽減されることはもちろんですが、同時に各専門家にかかる負担も大きく軽減されているのです。</p>



<p>①、②どちらを選んでも、部分的な業務は完了するかもしれません。</p>



<p>しかし、前述の通り、全体的な対策行程を効率よく円滑に進めていくということを考えた場合、都度、必要な専門家への相談や情報共有、信頼、決断という作業は心身的にも負担が大きくなります。</p>



<p>①の場合では、全ての業務に関して窓口が１人。各種相談もまずは「この人」というのが決まりますので、相談する方も安心なはずです。</p>



<p>上記は、相続発生後の話でしたが、生前の相続対策でも同じことが言えます。</p>



<p>むしろ生前の方が、専門家との連携や対策行程、全体像の把握といった部分が必要なケースが多く、都度検討する対策の種類が多種にわたり選択肢も多いため、相続コンサルタントが必要となることが多いと思います。</p>



<p>次回は争族の問題について具体的にお話しさせていただきたいと思います。</p>



<p>それでは。</p>



<p>相談は無料で受け付けております。</p>



<p>気軽にお声掛けいただけますと幸いです。</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



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