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	<title>未分類 &#8211; DesignLifeSalon</title>
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	<description>〜 知らないこと 知れる場所 〜</description>
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	<title>未分類 &#8211; DesignLifeSalon</title>
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		<title>要介護認定・介護保険サービスの概要　ケアマネージャーの役割と地域包括ケア</title>
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				<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 06:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[高久保 憲昭]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[介護・医療]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[相続・終活]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障・保険]]></category>
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				<description><![CDATA[介護保険制度 介護保険制度は、介護が必要となった高齢者とその家族を社会全体で支えていく為の社会保障制度の1つとして、2000（平成12年）年４月からスター トしました。 介護が必要な方に介護サービス等の 費用の一部を給付 [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">介護保険制度</span></h2>



<p>   介護保険制度は、介護が必要となった高齢者とその家族を社会全体で支えていく為の社会保障制度の1つとして、2000（平成12年）年４月からスター トしました。 介護が必要な方に介護サービス等の 費用の一部を給付する制度です。<br>   高齢化や介護の実態など、世の中の実情に合わせた形で何度か制度改正もされてきましたが、年々複雑化してきています。今回はその概要について、できるだけ簡単にご説明したいと思います。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">介護保険の財政</span></h2>



<p>   40歳になると介護保険への加入が義務付けられ、保険料を支払うことになります。<br> 　介護保険制度の財源の50％は40歳以上の方々が納めている保険料、残り50％は、税金である公的費用で成り立っています。皆さまがお住まいの市区町村が制度を運営しており、保険者となります。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">介護保険の対象者</span></h2>



<p>  介護保険の対象となるのは、第１号被保険者と言われる65歳以上の方と、第２号被保険者と言われる40歳～64歳までの方で、公的医療保険加入者が対象となります。<br>   ただし、第２号被保険者の方は、末期がんやパーキンソン病、脳梗塞など、国が定める16種類の特定疾病に該当する方が申請できます。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">要介護認定とは</span></h2>



<p>   介護保険を利用するには、各市町村に「要介護認定」を受ける申請をする必要があります。 要介護認定とは、介護を必要とする方にどの程度の介護が必要かを判定する為のもので、７段階に分けて判断されます。<br> 　生活機能が低下しているが、サービスの利用により、その改善の可能性が高いと見込まれる「要支援１」と「要支援２」、生活機能が低下し、何らかの介護サービスが必要であると見込まれる「要介護１」・「要介護２」・「要介３」・「要介護４」・「要介護５」の７段階です。<br> 　「要支援１」が認定の状態としては１番軽度の認定、「要介護５」に向かほど、より介護が必要な状態を示しています 。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">申請から要介護認定を受けるまでの流れ</span></h2>



<p>　要介護認定を受ける為の申請は、お住まいの市区町村の窓口にて申請をします。認定を受けられる方自身やそのご家族、私の様なケアマネジャーによる代行申請もできます。<br> 　申請すると、後日、訪問調査員の方や市区町村から委託されたケアマネジャーが自宅を訪問して、心身の状態確認や生活状況などの聞き取りを行います。また、訪問調査と並行して、かかりつけ医（主治医）にも病状などが書かれた意見書を作成してもらいます。<br> 　訪問調査の内容と主治医の意見書を用いて、コンピュータによる１次判定で仮の要介護認定が判定され、さらに保健、医療、福祉の各専門家が集まっての審査会を開き、正式な要介護認定が決まります。<br> 　原則として、申請した日から30日以内で認定結果がご自宅に届きます。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">介護保険サービスの種類</span></h2>



<p>　サービスの種類は大きく分けて、「居宅サービス」・「施設サービス」・「地域密着型サービス」の３つの種類に分類されます。<br> 「居宅サービス」は、ヘルパーやデイサービス、施設 に数日泊まる事ができるショートステイ、ベッドや車いすをレンタルできる福祉用具貸与などで、ご自宅で生活を続けていく為のサービスです。<br> 「施設サービス」は、目的に合わせた介護施設に入所して、介護を受けるサービスです。特別養護老人 ホーム、介護老人保健施設など、種類も色々とあり、 入所できる条件が決まっている施設もあります。<br> 　「地域密着型サービス」は、居宅サービスと施設サービスの中間的な考え方で、居宅・通所・入所のサービスを兼ね備えています。ただし「地域密着型」だけに、自分が住んでいる地域で提供されるサービスは受けられますが、隣の市町村にある介護施設のサービスは原則として受けられません。夜間対応型訪問介護、認知症対応型のデイサービスなどが該当します。 </p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">介護保険サービスの料金</span></h2>



<p>　介護保険サービスを利用した場合の自己負担は 、サービスにかかった費用の１割となりますが、一 定以上の所得者の場合は、２割又は３割負担になる場合もあります。<br> 　要介護度、サービス種類、利用する時間、サービス内容などによって、細かく保険点数が設定されているので、料金もその点数に応じて計算されて料金が決まってきます。<br> 　例えば、ヘルパーを買物や掃除で２０分以上４５分未満利用した場合、１回あたり１割負担で約１８３円ほどかかります。<br> また、「要介護１」の方がデイサービスを６時間以上７時間未満利用した場合、１回あたり１割負担で約１,３００～１,５００円ほどかかります。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">ケアマネジャー（介護支援専門員）の役割</span></h2>



<p>　ケアマネジャーの介護保険制度上の正式名称は「介護支援専門員」ですが、日常的には「ケアマネ」、「ケアマネジャー」と呼ばれます。ケアマネジャーは、実際にサービスを利用する方やそのご家族と相談 しながら、体の状態や要望に応じて、ヘルパーやデイサービスといった必要なサービスを組み、保険内でサービスが利用できる様に点数を調整したり、市町村・サービス事業所・施設などとの連絡調整を行います。介護保険制度を利用するにあたり、なくてはならない存在です。<br> 　利用前には契約書を交わし、専属という形でケアマネジャーがつき、日々相談対応していく事になります。 </p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">まとめ</span></h2>



<p>　2025年には、戦後すぐの第１次ベビーブーム（ 1947年～1949年）の時に生まれた、いわゆる&#8221;団塊の世代&#8221;が後期高齢者（75歳）の年齢に達し、医療や介護などの社会保障費の急増が懸念される問題（2025年問題）も目前に迫ってきています。<br> 　しかし、国の方も、要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることができるように地域内で助け合う体制作りの構築を推進しています。いわゆる「地域包括ケアシステム」の推進です。介護保険制度だけではなく、医療や行政、地域が今まで以上に連携を図り、高齢者の 生活を支えていく必要性が高まっています。<br> 　介護の問題も年々多様化しており、8050問題、 空き家や相続といった問題や、介護サービスの事業者だけではなく、様々な分野の専門家の方々とも協力していく機会も増えてくるのではないかと考えています。<br> 　介護の事はもちろん、あらゆる相談ごとにも対応できるように、セミナーやサロンに参加させて頂きながら皆さまと一緒に学ぶ機会を持ち、色々な知識を 蓄えていく事が必要ではないかと思います。</p>



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		<title>投資運用の専門家IFAが教える！日本人に資産運用が必要な理由！</title>
		<link>https://design-life.jp/2021/03/19/2337/</link>
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				<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 06:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[奥田 知典]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[投資・運用]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[資産・活用]]></category>
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				<description><![CDATA[こんにちは。デザインライフサロンにて開催中の「iDeCo&#38;つみたてNISAまるわかりセミナー」の講師を担当しております、IFAおくだっちこと奥田知典です。 毎回、多くの方にセミナーにご参加をいただき、本当に感謝し [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<p> こんにちは。デザインライフサロンにて開催中の「iDeCo&amp;つみたてNISAまるわかりセミナー」の講師を担当しております、IFAおくだっちこと奥田知典です。 </p>



<p> 毎回、多くの方にセミナーにご参加をいただき、本当に感謝しています。ありがとうございます。と同時に、資産運用に興味をもち、そして実践に移す方が急増していることを肌で感じます。今回は私がセミナーでお話させていただいている内容を簡単にご紹介させていただきます。 </p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color"> 日本人に資産運用が必要な理由 </span></h2>



<p>これまで資産運用は、株や投資に興味がある人や、一定額以上の資産をお持ちの富裕層、経営者の方々がするもので、一般庶民とは関係ないものと思われてきました。</p>



<p>事実、私も銀行員時代には保有資産2000万円以下の顧客はあまり相手をしないように、と言われていましたし、限られた行員で収益を上げるためには、富裕層を相手にするのはやむを得ないことと思います。</p>



<p>ただ一方で、そのために日本人に正しい資産運用の考え方が広まらず、その結果この20年間で日本人のお金（個人金融資産）はほとんど増えませんでした。アメリカでは3.11倍、イギリスでは2.3倍になったにも関わらず、です。</p>



<p>さて、私たちをとりまく環境は、年々厳しくなっています。中でも注意しないといけないのが、<strong>①少子化②高齢化③超低金利</strong>の３つの問題です。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">①少子化の問題について</span></h2>



<p>まず①少子化については、公的年金のひっ迫に直結します。日本の年金制度は「つみたて方式」ではなく「賦課方式（ふかほうしき）」です。自分で収めた年金保険料を将来自分が受け取るのではありません。現役世代の年金保険料は、その時点で年金を受け取っている年金世代にいわば仕送りされているのです。となると、自らが年金を受け取る時代に現役世代の人数が減っていると、当然年金の受け取り金額が減少します。あるいは、年金受け取り開始時期が、変更される（遅くなる）かもしれません。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">②高齢化の問題について</span></h2>



<p>次に②高齢化についてですが、すでに各方面で「人生100年時代」といわれています。男女ともに平均余命は伸び、2050年には100歳に近づくともいわれています。1990年ごろまでは「人生80年時代」と言われていましたが、単純計算で20年より長生きするための生活費を準備しなければならない、ということです。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">③超低金利の問題について</span></h2>



<p>そして③超低金利の問題も深刻です。もう20年以上、日本の銀行預金金利は超低金利が続いています。2021年2月時点の普通預金金利は年0.001％、定期預金利率は年0.01％という水準であり、預金利息は雀の涙にもなりません。100万円を10年定期預金で運用したとしても、年100円（税引き前）、10年で1000円（税引き前）しか利息はつきません。</p>



<p>このような状態では、銀行預金での資産運用は厳しいと言わざるを得ず、だからこそ違う方法で長期的な資産運用をする必要があります。</p>



<p>以上の理由から、私たち日本人にも「自助努力」が必要であり、資産運用は必要不可欠といえます。その流れを受けてスタートしているのが、iDeCoおよびつみたてNISAです。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color"> iDeCo,つみたてNISAは日本政府の肝いり制度 </span></h2>



<p>実はiDeCo,つみたてNISAのなりたちには、先述した①少子化②高齢化③超低金利の問題を解消に導きたい日本政府の意向が強く反映されています。</p>



<p>iDeCoは2018年より制度が拡充され、より多くの人が利用できる制度になりました。またつみたてNISAは、2013年から設立されていた一般NISAをより長期投資しやすい制度に変更し、2018年1月から制度がスタートしています。</p>



<p>iDeCo,つみたてNISAともに運用益非課税の制度であり、iDeCOにはさらに所得控除のメリットもあります。iDeCoは厚生労働省管轄であり、つみたてNISAは金融庁管轄ということで、似ているようで異なる部分もあり、その使い分けにはちょっとした工夫が必要です。その点を、セミナーでは詳しく解説させていただいております。</p>



<p>また、iDeCo、つみたてNISAともに【<strong>長期・分散・つみたて</strong>】投資が前提ですが、なぜその3要素が投資を成功に導くのか、という点についても、あわせて解説しています。</p>



<h2><span style="color:#ff6900" class="tadv-color">コロナ禍がきっかけで、投資を始める人が急増</span></h2>



<p>私の所属する有限会社e.K.コンサルタントは、楽天証券とパートナー契約を締結し、楽天証券を通じた資産運用をサポートするIFA事業者です。2018年10月よりその業務を開始しているのですが、コロナ前はそれほどでもなかった資産運用に対する関心が、コロナ禍をきっかけに急激に高まったのを体感しています。事実、コロナ禍後の約1年間で、実に200万人以上が楽天証券で口座を開設し、iDeCoやつみたてNISAを含め何かしら資産運用をはじめています。</p>



<p>私自身も、2019年よりiDeCo、つみたてNISAを含む資産運用をはじめています。セミナーでは自らの経験も交え、資産運用の楽しさや、具体的な投資方法などもお話させていただいております。もしあなたが少しでも資産運用に興味をお持ちなら、まずはお気軽に、資産運用の基本や、iDeCo,つみたてNISAの内容について、知るところからはじめてみてはいかがでしょうか。</p>



<p>ぜひ、資産運用の最初の一歩を踏み出しましょう！！</p>



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		<item>
		<title>住宅ローンの種類と減税制度について知ろう</title>
		<link>https://design-life.jp/2020/11/04/973/</link>
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				<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 05:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小林 健太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[住宅取得・不動産]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
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				<description><![CDATA[住宅の購入を検討している方へ 住宅購入時は、住宅ローンを利用するという方が多いでしょう。 しかし、ひとくちに住宅ローンと言っても種類がいくつかあるため、しっかりと理解をして選ばなければ損をしてしまう可能性があります。 こ [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"><strong>住宅の購入を検討している方へ</strong></h2>



<p>住宅購入時は、住宅ローンを利用するという方が多いでしょう。</p>



<p>しかし、ひとくちに住宅ローンと言っても種類がいくつかあるため、しっかりと理解をして選ばなければ損をしてしまう可能性があります。</p>



<p>この記事では、住宅ローンの種類や返済方法の種類などといった最低限押さえておきたい知識を紹介します。</p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"><strong>自己資金について</strong></h2>



<p>まず、住宅など不動産を購入する際は、<strong>自己資金として物件価格の30％</strong>ほどを用意しておくべきでしょう。必須ではありませんが、その程度あると安心できます。30％の利用内訳は、頭金20%、諸経費10%です。</p>



<p>近年の住宅ローンは物件価格の全額まで融資できるところが多くなっているため、それを利用しても良いのですが、返済開始後の負担を考慮すると、20%程度を頭金として用意しておくべきと言えます。</p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"><strong>ローン金利の種類</strong></h2>



<p>ローン金利には<strong>「固定金利型」</strong>、<strong>「変動金利型」</strong>、<strong>「固定金利選択型」</strong>の3種類があります。</p>



<h3 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color">１.<strong>固定金利型</strong></h3>



<p>その名の通り、<strong><span style="color:#313131" class="tadv-color">ローン全期間において</span><mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">金利が一定</span></mark></strong>のものです。</p>



<p>市中金利(世の中の金利)が上昇してもローン金利は変わらないため、低金利時に契約するとメリットが生じます。</p>



<p>現在は日銀がマイナス金利政策を行うほどの低金利時代なので、将来金利が上がらない固定金利を選ぶメリットは大きいと考えられます。</p>



<h3 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color">２.<strong>変動金利型</strong></h3>



<p>こちらも名前の通り、<strong>市中金利に応じて<mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">ローン金利も変動</span></mark></strong>するタイプです。</p>



<p>適用金利は半年ごと、返済額は5年ごとに見直されるのが一般的となっています。市中金利が下がる局面ではメリットがあります。</p>



<p>今日のような低金利時代には向かないものと言えるかと思います。</p>



<h3 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color">３.<strong>固定金利選択型</strong></h3>



<p>これは、<strong>返済し始めの<mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">一定期間は固定金利期間</span></mark>とし、その後、<mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">再度固定金利か変動金利かを選択</span></mark></strong>するタイプです。</p>



<p>ひとまず固定金利で様子を見ておいて、あとは選択時の状況によって選ぶといったことができます。</p>



<hr class="wp-block-separator is-style-dots"/>



<p>金利タイプには以上のような3つがありますが、現在の日本経済の状況を鑑みるに、日銀のマイナス金利政策はこの先も続くものと考えられます。しばらくは低金利のままでしょうから、これから住宅ローンを組むという方は固定金利型を選択するのが無難かと思います。</p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"><strong>住宅ローンの種類</strong></h2>



<p>住宅ローンには<strong>「公的融資」</strong>、<strong>「民間融資」</strong>、<strong>「フラット35」</strong>と呼ばれる3タイプがあります。</p>



<h3 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color">１.<strong>公的融資</strong></h3>



<p>公的融資には、<strong>財形貯蓄を利用している人が使える<mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">財形住宅融資</span></mark></strong>があります。</p>



<p>5年毎の固定金利であり、貯蓄残高の10倍まで（最大4000万円）融資が可能です。ただし、融資は住宅に係る費用すべてではなく、90%が限度となります。</p>



<p>人に対する融資であるので、夫婦がそれぞれ申し込むことが可能です。</p>



<h3 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color">２.<strong>民間融資</strong></h3>



<p><strong><mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">民間融資</span></mark>には、銀行、JA、生保会社</strong>などがあります。</p>



<p>固定金利選択型や変動金利型が中心となっており、最大で5000万円~1億円まで融資を受けられます。</p>



<p>特徴としては収入基準が緩やかであったり、公的融資やフラット35よりも物件や価格の条件が易しかったりします。</p>



<p>また、財形住宅融資では借換えができませんが、民間融資では可能です。（借換えについては後述）</p>



<h3 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color">３.<strong>フラット35</strong></h3>



<p>フラット35は、<strong><mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">住宅金融支援機構</span></mark>と<mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">民間金融機関</span></mark>が提携して行っている住宅ローン</strong>です。</p>



<p>融資限度は8000万円であり、建築費等の100%まで受けられます。また、金利は長期固定金利であり、低金利時代のメリットを享受できます。</p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"><strong>返済方法の種類</strong></h2>



<p>ローン返済方法には<strong>「元利均等返済」</strong>と<strong>「元金均等返済」</strong>という2種類の方式があります。それぞれ、図を用いて説明します。</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img src="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/image.png" alt="" class="wp-image-976" width="291" height="291" srcset="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/image.png 171w, https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/image-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 291px) 100vw, 291px" /></figure>



<p><strong><mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">元利均等返済方式</span></mark></strong>とは、<strong>元金と利息を合計した一定額</strong>を毎月支払うという方式です。</p>



<p>返済当初は元金が大きいため、それにかかる利息部分が大きくなります。返済をしていくことにより、元金部分が増加していきます。 この方式の大きなメリットは、毎月の返済額が一定であるということでしょう。支出が分かりやすいので、資金計画が立てやすくなります。 </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img src="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/image-1.png" alt="" class="wp-image-979" width="292" height="290" srcset="https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/image-1.png 171w, https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/image-1-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 292px) 100vw, 292px" /></figure>



<p>もう一つの方式は、<strong><mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">元金均等返済方式</span></mark></strong>です。</p>



<p>こちらは、毎月の返済額における<strong>元金の金額が一定</strong>である方式です。</p>



<p>返済当初は元金に対する利息が多いため支払い負担も大きくなります。しかし、同一金額の借入であれば元利金等返済方式よりもこちらの方が総返済額は少なくなります。</p>



<p>資金に余裕がある方は、元金均等返済方式を選ぶと良いでしょう。</p>



<hr class="wp-block-separator is-style-dots"/>



<p>元利均等、元金均等方式にはそれぞれ、毎月の支払いが一定であるというメリットと総返済額が小さいというメリットが存在しています。</p>



<p>どちらを選んだ方が良いかは人によって異なりますので、メリットを比較しつつ、自分にあった方式を選ぶことをお勧めします。</p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"><strong>減税制度について</strong></h2>



<p>住宅ローンを借り入れている場合、<strong><mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）</span></mark></strong>によって税額控除を受けることができます。</p>



<p>控除額は、<strong>年末のローン残高に対して1%を乗じた額</strong>となります。</p>



<p>令和2年末までに居住を開始した場合は、控除期間13年、最大で年50万円まで受けることができ、それ以降に居住を始めた場合の控除は、10年間にわたって最大で年50万円となります。（認定住宅の場合）</p>



<p>住宅ローン控除適用の主要な要件は</p>



<p><strong>・控除を受ける年の所得が3000万円以下</strong></p>



<p><strong>・返済期間10年以上で、金融機関などからの住宅ローンである</strong></p>



<p><strong>・床面積50平米以上（そのうち1/2位上は居住用）である</strong></p>



<p><strong>・適用を受ける年の12月31日時点まで引き続き居住している</strong></p>



<p>などです。</p>



<p>多くの場合では要件を満たすことができますので、確認の上、利用しましょう。</p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"><strong>資金に余裕ができたら見直しも行いましょう</strong></h2>



<p> 住宅ローンの見直しには、繰り上げ返済を行う方法と、借換えを行う方法があります。 </p>



<h3 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color">1.<strong>繰り上げ返済</strong></h3>



<p>毎月の支払いとは別に、<strong><mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">ローン元金の一部もしくは全部を返済</span></mark></strong>することができます。これにより、繰り上げ返済した元金に付くはずだった利息の節約ができます。</p>



<p>繰り上げ返済には<strong>「返済期間短縮型」</strong>と<strong>「返済額軽減型」</strong>がありますが、同一額の繰り上げ返済を行うのであれば返済期間短縮型の方が節約効果が大きくなります。</p>



<h3 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color">２.<strong>借換え</strong></h3>



<p>現在の住宅ローンを一括返済し、<strong><mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">新たな低金利ローンに組み直すこと</span></mark>を借換え</strong>と呼びます。</p>



<p>借換えについては、どんな場合でも節約となるかというとそうとは言えません。借換えに係る諸経費なども考慮して行う必要があります。</p>



<p>基本的に以下の条件を満たしていれば、利息負担を軽減することができます。</p>



<p><strong>・現在のローンと借換え先のローンの金利差が1%以上</strong></p>



<p><strong>・残りのローン金額が1000万円以上</strong></p>



<p><strong>・残りの返済期間が10年以上</strong></p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color">ファイナンシャル・プランナーにご相談下さい。</h2>



<p>この記事では、住宅ローンの制度や金利について紹介しました。</p>



<p>どの制度を利用するのが良いかは人によって異なりますので、ファイナンシャル・プランナー等の専門家や金融機関担当者に相談の上、決めることをお勧めします。</p>



<p>まずは、お気軽にご相談ください。</p>



<p><a class="q_button" href="tel:086-259-1025">電話で相談</a></p><p><a class="q_button bt_green" href="https://lin.ee/ScNd5D">LINEで相談</a></p><p><a class="q_button bt_blue" href="https://design-life.jp/otoiawase/">メールフォームから相談</a></p>



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							</item>
		<item>
		<title>いくらもらえる遺族年金</title>
		<link>https://design-life.jp/2020/09/15/1177/</link>
				<comments>https://design-life.jp/2020/09/15/1177/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 06:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小林 健太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障・保険]]></category>
				<media:thumbnail>https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/06/3067677_s.jpg</media:thumbnail>

		<guid isPermaLink="false">https://design-life.jp/salon/?p=1177</guid>
				<description><![CDATA[遺族年金は、家庭で主な収入源として働いている人が事故や病気などで亡くなった場合に、残された家族のその後の生活資金として支給されます。 遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がありますが、それぞれ支給されるための条 [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<p>遺族年金は、家庭で主な収入源として働いている人が事故や病気などで亡くなった場合に、残された家族のその後の生活資金として支給されます。</p>



<p>遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がありますが、それぞれ支給されるための条件や額が異なります。</p>



<p>そこで今回は、両者の概要や、いくらもらえるかについて解説します。</p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"><strong>遺族基礎年金とは</strong></h2>



<p><strong><mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">遺族基礎年金</span></mark>は、<mark>国民年金の被保険者が死亡した場合に支給対象</mark>になります。</strong></p>



<p>国民年金は20歳からすべての国民が加入し、60歳になるまで継続する義務があります。</p>



<p>自営業者やフリーランスを始め、国民年金にのみ加入している人の家族がもらえるのは遺族基礎年金だけです。</p>



<p>ただし、すべての国民が加入するとはいえ、誰でももらえるわけではありません。</p>



<p>遺族基礎年金を受給するには、どのような要件があるのか確認しましょう。</p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"><strong>遺族基礎年金は誰がもらえる？</strong></h2>



<p>遺族年金をもらうためには、国民年金の被保険者に対して、以下のような続柄である必要があります。</p>



<p><strong>・以下の条件の子がいる配偶者</strong></p>



<p><strong>・年度末の時点で18歳以下の子</strong></p>



<p><strong>・20歳未満の障がい者（1・2級）の子</strong></p>



<p>さらに、亡くなった人によって家計を支えられていたということも重要です。</p>



<p>生計を維持されていたと認められるには、遺族年金を受け取る人の前年の所得が6,555,000円未満である必要があります。</p>



<p>配偶者については、子供がいたとしても年齢条件に合わなければ、遺族基礎年金はもらえません。 子供がいない場合は死亡一時金を受給でき、年金の納付期間から決定された額がもらえます。 </p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"><strong>遺族基礎年金はいくらもらえる？</strong></h2>



<p>遺族基礎年金の額は毎年見直しが行われていますが、2020年4月からの支給額は以下のとおりです。</p>



<p><strong>・一律支給額：781,700円</strong></p>



<p><strong>・子供が1～2人の場合：1人あたり224,900円</strong></p>



<p><strong>・子供が3人以上の場合：3人目以降は1人あたり75,000円</strong></p>



<p>以上は年間の支給額で、子供が年齢の要件にあてはまっている間だけ支給されます。</p>



<p>すべての子供が19歳以上になる年度に入ると、それ以降は受給できません。</p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"><strong>遺族厚生年金とは</strong></h2>



<p><strong><mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">遺族厚生年金</span></mark>は、<mark>会社員など厚生年金の被保険者が死亡した際に遺族に対して支払われる年金</mark>です</strong></p>



<p>遺族基礎年金と同じく、亡くなった被保険者が主な収入源だったと認められる必要があります。</p>



<p>遺族基礎年金の受給要件も満たせば、両方の年金を受け取ることができます。</p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"><strong>遺族厚生年金は誰がもらえる？</strong></h2>



<p><strong>遺族厚生年金を受け取れる人は以下のとおりですが、優先順位が決まっています。</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class=""><tbody><tr><td>
  優先順位
  </td><td>
  被保険者に対する続柄
  </td></tr><tr><td>
  1位
  </td><td>・妻   <br>・夫（55歳以上）  <br>・子（年度末の時点で18歳以下または20歳未満の障がい者（1・2級））   </td></tr><tr><td>
  2位
  </td><td>   父母（55歳以上）   </td></tr><tr><td>
  3位
  </td><td>   孫（年度末の時点で18歳以下または20歳未満の障がい者（1・2級））   </td></tr><tr><td>
  4位
  </td><td>
  祖父母（55歳以上）
  </td></tr></tbody></table></figure>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>遺族基礎年金は配偶者に子供がいることが条件でした。</p>



<p>しかし、遺族厚生年金は子供がいなくても受給可能で、父母や祖父母でももらえる可能性があります。</p>



<p>また、妻を亡くした夫は54歳以下であれば遺族厚生年金はもらえません。</p>



<p>さらに、夫・父母・祖父母への支給が開始されるのは60歳になってからになります。</p>



<p>老齢厚生年金の受給資格が25年以上の人や、障害厚生年金（1・2級）を受給していた人が亡くなった場合も年金支給の対象になります。</p>



<p>生計を維持されていたと判断される所得は、遺族基礎年金の場合と同じです。</p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"><strong>遺族厚生年金はいくらもらえる？</strong></h2>



<p>遺族厚生年金でもらえるお金は所定の計算式にあてはめて算出しますが、非常に複雑です。</p>



<p><strong>支給額の決定には標準報酬月額や被保険者である期間が重要となります。</strong></p>



<p>参考に、被保険者期間が30年の場合の支給額の目安を示します。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class=""><tbody><tr><td>
  標準報酬月額
  </td><td>
  年額
  </td><td>
  月額
  </td></tr><tr><td>
  200,000円
  </td><td>
  295,965円
  </td><td>
  24,664円
  </td></tr><tr><td>
  300,000円
  </td><td>
  443,948円
  </td><td>
  36,996円
  </td></tr><tr><td>
  400,000円
  </td><td>
  591,930円
  </td><td>
  49,328円
  </td></tr><tr><td>
  500,000円
  </td><td>
  739,913円
  </td><td>
  61,659円
  </td></tr></tbody></table></figure>



<p>遺族厚生年金が<strong>どれくらいの期間もらえるかは、被保険者が死亡した時点での遺族の年齢や子供がいるかどうかで決まります。</strong></p>



<p>子供がおらず30歳未満の妻が遺族厚生年金をもらえるのは5年間だけです。</p>



<p>これは、若年で子供がいなければ、仕事をして自活できる確率が高いと判断できるためです。</p>



<p>また、妻の子供の年齢が上がって遺族基礎年金の支給が終了となった後、生活資金が一気に少なくなり、家計が苦しくなるおそれがあります。</p>



<p>そのため、妻が40～65歳で対象となる子供がいない場合、「中高齢寡婦加算」で年金額が増額になります。</p>



<p>妻が65歳になるまでの間、2020年4月現在で年額586,300円が遺族厚生年金に上乗せされ支払われます。</p>



<p>65歳以降は自身の老齢基礎年金の支給が始まるので、加算はなくなります。</p>



<p>また、60～65歳で子供がいない妻には、夫の老齢基礎年金の4分の3を受け取れる「寡婦年金」の制度もあります。</p>



<p>なお、夫にはこれらのような制度はありません。</p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color">まずは、お気軽にご相談下さい。</h2>



<p>遺族年金の制度の概要や受給額について解説してきました。</p>



<p>遺族年金は家族構成や年齢などによって、もらえる額や期間が異なります。</p>



<p>家計を支えてきた家族がいなくなるのは、精神的にも経済的にも大きな負担となります。</p>



<p>だからこそ、万が一のことが起きた際にどれくらいの遺族年金を受け取れるのか把握することは重要なことです。</p>



<p>遺族年金は複雑な制度ですので、分からないことや不安なことがあれば、ファイナンシャルプランナーに相談することも検討してみてください。</p>



<p><a class="q_button" href="tel:086-259-1025">電話で相談</a></p><p><a class="q_button bt_green" href="https://lin.ee/ScNd5D">LINEで相談</a></p><p><a class="q_button bt_blue" href="https://design-life.jp/otoiawase/">メールフォームから相談</a></p>



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							</item>
		<item>
		<title>配偶者控除と配偶者特別控除</title>
		<link>https://design-life.jp/2020/06/03/990/</link>
				<comments>https://design-life.jp/2020/06/03/990/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 02:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小林 健太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障・保険]]></category>
				<media:thumbnail>https://design-life.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/1848583_s.jpg</media:thumbnail>

		<guid isPermaLink="false">https://design-life.jp/salon/?p=990</guid>
				<description><![CDATA[所得税は、毎年の個人の所得額に応じて課される税金です。 税額は以下のように計算します。 所得税額=（（年間の所得の合計額）-（控除対象分を差し引いた金額））×（所定の税率） 税率は、概ね所得額が大きくなればなるほど税率が [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">所得税</span></mark>は、毎年の個人の所得額に応じて課される税金</strong>です。</p>



<p>税額は以下のように計算します。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class=""><tbody><tr><td><strong>所得税額=（（年間の所得の合計額）-（控除対象分を差し引いた金額））×（所定の税率）</strong></td></tr></tbody></table></figure>



<p>税率は、概ね所得額が大きくなればなるほど税率が高くなるので、所得の低い世帯の税負担が軽くなる仕組みになっています。</p>



<p>所得控除の対象になるのは、生命保険料や年金の支払いなどがあります。</p>



<p>毎年、確定申告や年末調整を行い、納める所得税額を決定しています。</p>



<p>また、<strong>所得が低い世帯の負担が軽減される制度</strong>があります。</p>



<p>それが、<strong>所得税法で定められている<mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">配偶者控除</span></mark>と<mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">配偶者特別控除</span></mark></strong>です。</p>



<p>どちらも配偶者の所得が低い場合に所得控除が受けられるというものですが、両者の違いはご存じでしょうか。

今回は、配偶者控除と配偶者特別控除について、それぞれの制度内容や違いを解説します。



</p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"><strong>配偶者控除とは</strong></h2>



<p><strong><mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">配偶者控除</span></mark>は、配偶者の年間所得が一定額以下の場合に所得控除が受けられる制度</strong>です。</p>



<p>配偶者控除が適用されるためには、以下のような条件があります。</p>



<p><strong>・夫婦が法的な婚姻関係にある（いわゆる内縁関係の場合には配偶者控除は適用されない）</strong></p>



<p><strong>・夫婦が同一生計である</strong></p>



<p><strong>・白色申告または青色申告の事業専従者でない</strong></p>



<p><strong>・年間の合計所得額が38万円以下（給与収入の場合は103万円以下）である</strong></p>



<p>給与収入が年間103万円以下の場合、所得税は課されません。</p>



<p>配偶者の給与収入が年間103万円を超えた場合には、配偶者控除を受けられなくなり、配偶者自身も所得税を納める必要が出てきます。</p>



<p><strong>「103万円の壁」</strong>という言葉を耳にしたことのある方は多いはずです。</p>



<p>これは、所得税が課せられるかどうかや配偶者控除の対象になるかのボーダーラインを表しています。</p>



<p>また、所得控除される額は、本人の所得に応じて変化します。</p>



<p>所得控除を受ける側の年間所得と控除額は以下のように定められています。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class=""><tbody><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">給与収入</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">控除額</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">1,120万円（または合計所得900万円）以下</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">38万円</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">1,120万円を超え1,170万円（または合計所得950万円）以下</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">26万円</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">1,170万円を超え1,220万円（または合計所得1,000万円）以下</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">13万円</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">1,220万円（または合計所得1,000万円）を超える</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">配偶者控除<br>なし</td></tr></tbody></table></figure>



<p>なお、配偶者が70歳以上になると控除額が以下のように変わります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class=""><tbody><tr><td>給与収入</td><td>控除額</td></tr><tr><td>給与収入が1,120万円（または合計所得900万円）以下</td><td>48万円</td></tr><tr><td>1,120万円を超え1,170万円（または合計所得950万円）以下</td><td>32万円</td></tr><tr><td>1,170万円を超え1,220万円（または合計所得1,000万円）以下</td><td>16万円</td></tr><tr><td>1,220万円（または合計所得1,000万円）を超える</td><td>配偶者控除<br>なし</td></tr></tbody></table></figure>



<p>以上から、高所得の世帯ほど税負担が重くなる仕組みになっていることが分かります。</p>



<p>従来の配偶者控除額は、年間所得の上限がなく38万円（配偶者が70歳以上の場合は48万円）でした。</p>



<p>しかし、2018年から制度が改正され、上記のような控除額になっています。</p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color"><strong>配偶者特別控除とは</strong></h2>



<p>年間の給与収入が103万円以下の場合に配偶者控除が適用されます。</p>



<p>したがって、103万円を超えると配偶者控除がなくなるので、本来は税の負担が一気に重くなります。</p>



<p><strong>これを緩和するために<mark><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">配偶者特別控除の制度</span></mark></strong>があります。</p>



<p>配偶者特別控除が適用されるための条件は以下のとおりです。</p>



<p><strong>・法的な婚姻関係にある（いわゆる内縁関係の場合には配偶者控除は適用されない）</strong></p>



<p><strong>・夫婦が同一生計である</strong></p>



<p><strong>・白色申告または青色申告の事業専従者でない</strong></p>



<p><strong>・夫（妻）以外の扶養に入っていない</strong></p>



<p><strong>・年間の合計所得額が38万円を超え123万円以下（給与収入のみの場合は103万円を超えおよそ201万円以下）である</strong></p>



<p>従来、控除を受けられる配偶者の所得の上限は76万円未満と定められていましたが、2018年の見直しにより123万円以下と変更になりました。</p>



<p>配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が85万円以下（給与収入150万円以下）であれば、配偶者控除と同じ38万円の控除が適用になります。</p>



<p>また、自身の収入額に応じた控除の減額についても同様です。</p>



<p>このことは、配偶者控除と同じ額の控除が適用になる条件として「150万円の壁」と呼ばれます。</p>



<p>ただし、配偶者が70歳以上の場合に控除額が上がる特例はありません。</p>



<p>合計所得が85万円を超えると、配偶者特別控除の額は段階的に下がっていきます。</p>



<p>配偶者特別控除が受けられる上限額は、2018年の制度改正により、給与収入の場合は約201万円となったことから、<strong>「201万円の壁」</strong>と言われるようになりました。</p>



<p>例えば、配偶者の給与収入が201万円の場合、配偶者特別控除の額は以下のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class=""><tbody><tr><td>給与収入</td><td>控除額</td></tr><tr><td>1,120万円（または合計所得900万円）以下</td><td>3万円</td></tr><tr><td>1,120万円を超え1,170万円（または合計所得950万円）以下</td><td>2万円</td></tr><tr><td>1,170万円を超え1,220万円（または合計所得1,000万円）以下</td><td>1万円</td></tr><tr><td>1,220万円（または合計所得1,000万円）を超える</td><td>配偶者控除<br>なし</td></tr></tbody></table></figure>



<p>配偶者の給与収入が201万円（または合計所得123万円）を超える場合は、配偶者特別控除の対象外です。</p>



<h2 class="has-luminous-vivid-orange-color has-text-color">まずは、お気軽にご相談下さい。</h2>



<p>配偶者控除と配偶者特別控除の概要について、お分かりいただけたでしょうか。</p>



<p>税金の制度は内容が複雑なところもあり、なかなか理解しにくいかもしれません。</p>



<p>しかし、税金を納めるということは家計にも直接関わる問題です。</p>



<p>特に自営業者など、自分で確定申告しなければならない方は制度を正確に理解する必要があります。</p>



<p>正しい税申告ができるように、税金の勉強を怠らないようにしましょう。</p>



<p><a class="q_button" href="tel:086-259-1025">電話で相談</a></p><p><a class="q_button bt_green" href="https://lin.ee/ScNd5D">LINEで相談</a></p><p><a class="q_button bt_blue" href="https://design-life.jp/otoiawase/">メールフォームから相談</a></p>



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