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■ 不動産に関する税制改正のまとめ

不動産に関する税制改正

■ 消費税増税と不動産

2019年10月1日〜消費税の増税が予定されていますね。
税率は10%となる予定で、現行の8%から2%の増税となります。ちなみに、住宅購入の際は、消費税増税に関する経過措置があり、2019年3月末以前に請負契約している場合で、不動産の完成〜引き渡しの日が10月1日以降であっても、契約時の消費税率である8%が適用されます。

 

■ 住宅ローン減税の延長

現行の制度では、住宅の新築・増築をした場合に、年末の住宅ローン残高の1%(最大で年40万円まで「認定住宅等は50万」)の減税が10年間続きます。

これが、2019年10月1日以降の契約の場合、11年目以降も減税期間が3年間延長されるようになります。

なお延長期間の控除額は「年末の住宅ローン残高の1%」か「建物価格×2%÷3」のいずれか低い方の額が減税されるようになります。

 

■ すまい給付金の拡充

現行は年収510万円以下の方々を対象に最大30万円の給付となっていますが、これが消費税増税後には、対象者の範囲を年収775万円以下の方々とし、最大50万円の給付と拡充される予定となっています。

 

■ 次世代住宅ポイント制度の新設

消費税増税後は新たな制度として「次世代住宅ポイント制度」が始まります。

これは、エコ住宅、耐震住宅等の要件を満たした住宅の新築やリフォームを行うことで、さまざまな商品等と交換できるポイントが付与される制度です。

 

■ 住宅取得資金贈与の非課税枠が大幅増

現行の制度では、父母や祖父母などの直系尊属から住宅用家屋の取得、新築、増築、リフォームに充てるための資金を贈与する場合、一定要件を満たせば〜1200万円まで非課税で贈与できます。

これが消費税増税後には、非課税限度額が〜3000万円まで一気に引き上げられます。

 

上記のように税制(割引制度など)はちょくちょく変わります。
住宅を取得したり、売却したりする前に、しっかりと情報収集しておきたいですね。
皆様にとって有益な情報となれば幸いです。

 

株式会社デザインライフ
相続コンサルタント 杉村 洋介

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